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地区計画

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月1日

 地区計画制度は、昭和55年に都市計画法と建築基準法を改正して設けられたもので、都市単位の広い地域を対象にした都市計画と、個々の建物を対象とした建築基準法による規制との間を埋めるものとしてつくられました。
 地区計画は、都市計画法第12条の5において「建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画」とされており、この趣旨に基づいて、市街化区域及び市街化調整区域において定めることとなっています。
 現在、袖ケ浦市では以下9つの地区で地区計画が定められています。

地区計画の一覧表

地区名

当初決定年月日

主な用途

地区計画の手引

袖ケ浦駅前地区

平成8年4月1日

 住宅・商業施設

手引き [PDFファイル/955KB]

代宿地区

平成8年4月1日

住宅

手引き [PDFファイル/1.21MB]

代宿けやき台地区

平成9年4月4日

住宅 

手引き [PDFファイル/1.36MB]

袖ケ浦椎の森工業団地1期地区

平成19年2月23日

工業

手引き [PDFファイル/1.51MB]

のぞみ野地区

平成24年2月21日

住宅

手引き [PDFファイル/832KB]

袖ケ浦駅海側地区

平成24年11月13日

住宅・商業施設

手引き [PDFファイル/803KB]

福王台桜坂上地区

平成25年1月29日

住宅

手引き [PDFファイル/811KB]

袖ケ浦椎の森工業団地2期地区

平成26年9月30日

工業

手引き [PDFファイル/1.51MB]

坂戸市場地区

令和2年3月31日

住宅 手引き [PDFファイル/1.29MB]

 これら地区計画の区域内において次の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定により、その行為に着手する日の30日前までに、袖ケ浦市長に届出が必要となります。

届出の手続き

地区計画の届出から建築確認申請までの流れ [PDFファイル/82KB]

1 届出をしなければならない行為

  1. 土地の区画形質の変更(切土、盛土、道路・宅地の造成等)
  2. 建築物の建築(新築、増改築、移転、修繕等)
  3. 工作物の建設
  4. 建築物の用途変更
  5. 建築物等の形態または意匠の変更(屋外広告物の設置・かきまたはさくの設置)

2 届出に必要な書類

  1.地区計画の区域内における行為の届出書【様式第1号】 (新規申請の場合)
     様式第1号 [Wordファイル/361KB]
     様式第1号 [PDFファイル/345KB]

    地区計画の区域内における行為の変更届出書【様式第3号】(変更申請の場合)
     様式第3号 [Wordファイル/31KB]
     様式第3号 [PDFファイル/77KB]

  2.建築物等計画概要書【様式第2号】
     様式第2号 [Wordファイル/43KB]
     様式第2号 [PDFファイル/108KB]

  3.添付図面
     添付図面一覧表 [PDFファイル/71KB]

  4.各種調書(椎の森工業団地のみ提出)
    ・工場調書(工場の用途に供する建築物の場合に添付)
    ・危険物調書(危険物の貯蔵施設を有する建築物の場合に添付(工場の用途に供する建築物は除く。)
    ・飲食・物販販売調書(飲食・物販を行う場合に添付)
     各種調書 [Wordファイル/25KB]
     各種調書 [PDFファイル/159KB]

※代理人が届出を行う場合は、委任状(任意様式)が必要になります。

3 提出部数

  • 正本 1部
  • 副本 1部(届出者通知用)

4 提出先

 袖ケ浦市役所 都市建設部 都市整備課
 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1-1
 電話番号:0438-62-3514
 Fax:0438-63-9670
 電子メール:sode25@city.sodegaura.chiba.jp

 ※郵送での副本・適合通知書の受け取りを希望する場合は、副本返送用の封筒(副本が返送できるだけの切手が貼付済みのもの。レターパック等でも可)を用意してください。

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