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空家等対策審議会の概要

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月1日

附属機関等の概要(令和5年4月1日現在)

附属機関等の名称 袖ケ浦市空家等対策審議会
設置根拠 袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例第8条
設置の趣旨及び必要性 条例を運用する上で、実態調査や立入調査の結果等を基に、専門的な見地から調査・審議するために、市長の諮問機関として設置する。
所管事項 市長の諮問に応じ、命令及び公表、代執行等の市民等の財産に不利益となる処分の調査・審議を行う。また、その他空家等の適正な管理に必要な事項に関して調査・審議を行う。
委員数

5人以内

委員任期 2年
会議の公開・非公開 公開
所管部署

袖ケ浦市役所 都市建設部 都市整備課
電話0438-62-3645(直通)  電話0438-62-2111(代表)

備考  

委員の名簿

氏名

選出区分等

男女の別

備考

森永 良丙

学識経験者

大学准教授

髙橋 信正

学識経験者

弁護士

鈴木 政晴

学識経験者

(一社)千葉県宅地建物取引業協会

村岡 陽子

関係行政機関の職員

千葉県君津土木事務所建築宅地課長

山中 恵

その他市長が必要と認める者

元自治連絡協議会会員

 会議録及び会議資料

 ・令和4年度第1回袖ケ浦市空家等対策審議会 [Wordファイル/87KB]

 ・令和5年度第1回袖ケ浦市空家等対策審議会 [PDFファイル/10.47MB]

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