本文
企業の新規立地や設備投資をバックアップ!袖ケ浦市企業振興条例を改正し、更に支援を強化しました。
袖ケ浦市では、市内において企業の新規立地、市内既存企業の設備投資を促進するため、一定規模以上の新規立地や設備投資を行った企業・事業者に対し、対象施設に係る固定資産税納付相当額の一部を奨励金として交付することにより、産業振興と雇用機会の拡大を図っております。
本制度は令和2年1月1日限りで失効することから、施行期間の延長、また、交付要件の緩和や新規奨励制度の追加等の見直しを行うため、条例の一部改正を行いました。
主な改正内容は次のとおりです。
条例改正のポイント
1 中小企業に対する支援の拡充
大企業に比べ資金などの経営資源が脆弱な中小企業の設備投資を促進するため、大規模設備投資奨励金において、中小企業の設備投資要件額を1億円以上から3,000万円以上に大幅な引き下げを行いました。
また、これまで中小企業のうち宿泊施設、卸売、小売関連施設については、本市への立地誘導を図るため、設備投資要件額を2分の1となる5,000万円以上としていましたが、中小企業における設備投資要件額を3,000万円以上に引き下げたことから、この要件を削除します。
なお、卸売・小売関連施設については、地域の核となる商業施設を誘致するため店舗面積1,000平方メートル以上の規模を対象としました。【図-1】参照
2 成長分野に係る新たな奨励制度の創設
国内製造業界においては、製品の高付加価値化が着目されており、国内企業各社においては、新たな成長分野への取組みを検討している状況が見受けられます。
市内に立地する企業が競争力強化に向けて、今後、成長が見込まれる分野への投資を促すため、成長分野への投資を行った場合、設備投資額要件の緩和、交付割合、交付期間を拡充する、成長分野促進奨励金を創設しました。【図-2】参照
【図-2】
奨励金の区分 |
交付要件 |
交付額 |
交付期間 |
交付限度額 |
成長分野促進 奨励金 |
成長分野に係る対象施設の新設で、投下固定資産額が3億円以上 |
対象施設に係る 各年度における 固定資産税納付 相当額の100分 の60に相当す る額 |
対象施設に固 定資産税が課 せられること となる翌年度 から5年間 |
1事業者につき1年度当たり1億円を限度 |
※大規模設備投資奨励金:交付割合100分の50、交付期間3年間
3 地元雇用奨励金の新規雇用者の要件緩和
新規立地や設備投資に併せ、市内在住の方を雇用した場合、地元雇用奨励金を交付しておりますが、地元雇用奨励金の交付対象となる雇用者の要件として、これまで「市内に1年以上在住する者」であったものを「交付申請時に市内に在住する者」に要件緩和を行い、本市への定住促進を図ります。
また、常用雇用者の定義について、雇用保険法に規定する被保険者の加入要件となる、1週間の所定労働時間が30時間から20時間に引き下げられたことから、これに併せて変更するものです。【図-3】参照
4 対象施設として新たな分野を追加
対象施設に新たに「洗濯・リネンサプライ関連施設を」追加しました。
宿泊施設、医療介護施設の増加に伴い、今後、需要が見込まれ、また、雇用人数も多く雇用効果の高い同業種を追加するものです。【図-4】参照
5 奨励制度の見直しに伴う奨励金の廃止及び整理
1.環境対応型設備投資を大規模設備投資へ統合
環境対応型設備投資については、環境に配慮した設備投資を積極的に推進するため、大規模設備投資の交付要件となる投下固定資産額より引き下げて運用してまいりました。
今回の奨励制度の見直しにより、中小企業の設備投資要件額が3,000万円に引き下げを行うこと、また、新たに「成長分野促進奨励金」を創設し、その対象範囲に「環境・新エネルギー関連分野」を定めたことから、従来の「環境対応型設備投資」の対象施設のうち、成長分野促進奨励金の対象とならない、公害防止関連施設の部分を大規模設備投資に統合しました。【図-5】参照
2.累積投資型奨励金の廃止
中小企業が3年間を通して2億円以上の設備対象を対象としている制度であり、今回の改正において、中小企業の大規模設備投資の交付要件である投資固定資産額を1億円から3,000万円以上に大幅に引き下げを行うことで、累積投資型奨励金の交付要件以下となることから、本奨励制度については廃止しました。