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企業の設備投資に対する奨励金交付制度の案内
企業の新規立地や設備投資をバックアップします。
市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
袖ケ浦市では企業の皆さまの進出を心よりお待ちしておりますので、お気軽にご相談ください。
袖ケ浦市企業振興条例のご案内 [PDFファイル/1.02MB]
条例改正のポイント(令和6年12月改正)
1 カーボンニュートラル促進奨励金の追加
市内に立地する企業のカーボンニュートラルへの取組を促進するため、「カーボンニュートラル促進奨励金」を創設します。
温室効果ガス排出量を削減することを目的とする施設を「カーボンニュートラル促進施設」と位置づけし、該当する設備投資に対し表1のとおり奨励金を交付します。
奨励金の区分 | 交付要件 | 交付額 | 交付期間 | 交付限度額 |
---|---|---|---|---|
カーボンニュートラル促進奨励金 | カーボンニュートラル促進施設の新設、増設で投下固定資産額が3億円以上のものまたは更新で投下固定資産額が1億円以上のもの | 対象施設に係る各年度における固定資産税納付相当額の100分の70に相当する額 | 対象施設に固定資税が課せられることとなる翌年度から5年間 | 1事業者につき1年度当たり1億円を限度 |
カーボンニュートラル促進施設に該当する事業は表2のとおりです。
事業の類型 | 事業の内容 | 想定される事業 |
---|---|---|
1 燃料転換事業 | 温室効果ガスの排出量を削減する目的で、製造・エネルギー関連施設における物品の製造または発電工程で使用される燃料転換を図る目的で、既存の製造設備または関連設備を更新する事業で事業開始前と比較し、温室効果ガス排出量47%以上の削減が見込まれる事業 | 製造・エネルギー関連施設における燃料転換 |
2 製造工程脱炭素化事業 |
温室効果ガスの排出量を削減する目的で、製造・エネルギー関連施設における物品の製造または発電工程にある既存の設備または装置を更新(省エネルギー設備の導入等)する事業で、事業開始前と比較し、温室効果ガス排出量47%以上の削減が見込まれる事業 |
設備導入に伴う高効率機器、 省エネ機器の導入 |
3 温室効果ガス回収等事業 |
温室効果ガスを回収し貯留する事業または資源として活用する事業の新設、増設または更新 |
CO2回収・貯留、 |
カーボンニュートラル促進奨励金の指定基準の詳細は下記の基準をご確認ください。
カーボンニュートラル促進奨励金指定基準 [PDFファイル/939KB]
別紙1 排出係数及び地球温暖化係数 [PDFファイル/915KB]
カーボンニュートラル促進奨励金指定基準【概要版】 [PDFファイル/1.16MB]
2 成長分野にかかる対象分野の追加・拡充
今後も成長が見込まれる分野への投資を促すため「成長分野関連施設」に「半導体関連分野」が対象となることを明確にしました。
対象地域
都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域、工業地域及び準工業地域、その他事業所の新設や増設等が法令に適合し行われる場所
対象施設
- 製造・エネルギー関連施設
- 研究関連施設
- 物流・卸売・小売関連施設
- 建設工事関連施設
- 宿泊施設
- 環境対応型施設
- 洗濯・リネンサプライ関連施設
- 成長分野関連施設
- カーボンニュートラル促進施設
奨励措置の内容
新規立地奨励金
(1) 対象施設の新設で、投下固定資産額が3億円以上のものに対し、固定資産税の納付相当額の100分の50を課税の翌年度から5年間交付します。
(2) 対象施設の新設を中小企業者が行う場合は、投下固定資産額が1億円以上のものを対象とします。また、中小企業のうち、宿泊施設は投下固定資産額が5千万円以上、卸売・小売関連施設は土地に係る部分を除く投下固定資産額が5千万円以上のものを対象とします。
(3) 奨励金の交付額は、1事業者につき1年度当たり2億円が限度です。
大規模設備投資奨励金
(1) 対象施設の増設または更新で、投下固定資産額が5億円以上(研究関連施設、環境対応型施設は3億円以上)のものに対し、固定資産税の納付相当額の100分の50を課税の翌年度から3年間(研究関連施設、環境対応型施設は5年間)交付します。
(2) 対象施設の増設または更新を中小企業者が行う場合は、投下固定資産額が3千万円以上のものを対象とします。また、中小企業のうち、卸売・小売関連施設は店舗面積1,000平方メートル以上を対象とします。
(3) 奨励金の交付額は、1事業者につき1年度当たり1億円(研究関連施設は2億円)が限度です。
成長分野促進奨励金
(1) 成長分野に係る対象施設の新設または更新で、投下固定資産額が3億円以上のものに対し、固定資産税の納付相当額の100分の60を課税の翌年度から5年間交付します。
(2)成長分野とは、「環境・新エネルギー関連分野」、「情報通信関連分野」、「先端素材関連分野」、「半導体関連分野」、「医療関連分野」を指します。
(3) 奨励金の交付額は、1事業者につき1年度当たり2億円が限度です。
カーボンニュートラル促進奨励金
(1) カーボンニュートラル促進施設の新設、増設で投下固定資産額が3億円以上のものまたは更新で投下固定資産額が1億円以上のものに対し、固定資産税の納付相当額の100分の70を課税の翌年度から5年間交付します。
(2)カーボンニュートラル促進施設とは、「燃料転換事業」、「製造工程脱炭素化事業」、「温室効果ガス回収等事業」を指します。
(3) 奨励金の交付額は、1事業者につき1年度当たり1億円が限度です。
※指定基準等の詳細については「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご覧ください。
地元雇用奨励金
新規立地奨励金等のいずれかの交付要件を満たした事業者が、対象施設の新設、増設または更新に伴い市内に住所を要する者を常用雇用者として新規に雇用した場合、新規雇用者1人当たり30万円を1年度限り交付します。
施行期日等
令和6年12月20日施行
※この条例の効力は5年間とし、令和7年1月2日から令和12年1月1日までに新設、増設または更新により取得した対象施設に適用されます。
申請の方法
奨励金の交付を受けるためには事前に事業者の指定を受ける必要があります。
対象施設の完成日から起算して90日以内に、指定申請書に必要書類を添付して申請してください。
また、袖ケ浦市への企業の立地を検討している、市内で設備投資を行う予定がある等、奨励制度の活用をご検討される事業者の方は、事前相談にご協力くださるようお願いいたします。
申請書等のダウンロード
企業振興条例に基づく指定申請に係る申請書類一覧 [PDFファイル/556KB]