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神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災を受けた防火対策についてのお知らせ
令和5年1月22日1時17分頃に神戸市兵庫区の共同住宅(アパート)で発生した建物火災では、死者4名、負傷者4名の被害が発生しました。
火災の被害を受けて
建物の延床面積が500平方メートル未満の共同住宅のうち、自動火災報知設備が設置されていない建屋、廊下が外気に開放されていない建屋に対して、下記のとおり注意喚起をお願いします。
記
(1)避難経路の再確認するとともに、避難の妨げとなる物を置かないこと。
(2)消火器の設置場所を確認し、初期消火要領を習得すること。
(3)火災発見時に他の入居者等に大声で火災の発生を知らせること。
(4)住宅用火災警報器を設置し、適切に維持管理すること。
(5)たばこ、ストーブ等の火気使用設備や電気コンセント等の適切な使用及び次の出火防止対策を徹底すること。
・寝たばこをしないこと。また、灰皿には水をいれ、吸い殻は必ず水に浸してから捨てること。
・ストーブやヒーターは、可燃物の近くで使用しないこと。また、就寝時にはスイッチを切ること。
・ガスこんろの周囲に物を置かないこと。また、そばを離れるときは必ず火を消すこと。
・電気コンセントはたこ足配線にしないこと。また、劣化した電気コードを使用しないこと。
※建物の延床面積500平方メートル未満の共同住宅では、消防法令上、火災の発生を知らせる自動火災報知設備が設置義務ではないためです。
消防署からのお知らせ
リーフレットを参考に、共同住宅・一般住宅にお住まいの方は防火対策の再確認をお願いいたします。
住宅用火災警報器を設置しましょう
袖ケ浦市消防本部では住宅用火災警報器の取り付けが困難な一般住宅向けに、消防職員・消防団員による取り付け支援を実施しています。
詳しくは予防課へお問い合わせください。
住宅用火災警報器を設置しましょう!(外部リンク:総務省消防庁)