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すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます

印刷用ページを表示する 更新日:2019年8月1日

小規模な飲食店等にも消火器具の設置が必要です(令和元年10月1日施行)

平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令等が改正され、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等には、原則として延べ面積にかかわらず、消火器具を設置することが義務付けられました。

消火器具の設置義務が免除となる場合

火を使用する設備または器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)や、すべての火を使用する設備または器具に「防火上有効な措置」を講じている場合は、消火器具の義務設置が免除となります。

防火上有効な措置とは

  • 調理油過熱防止装置(鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置)
  • 自動消火装置(厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射し火を消す装置)
  • 圧力感知安全装置(カセットコンロ等使用中に加熱によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知して自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給を停止し火を消す装置)

点検と報告が必要です

今回の改正で設置する消火器具にも「点検と報告」が必要です。定期に点検し、その結果を年1回消防に報告してください。

小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットです。

 消火器パンフレット [PDFファイル/3.01MB]

また、消火器点検アプリを活用する方法もあります。

 アプリの案内(総務省消防庁ホームページへ) (外部リンク)

 

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