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戸籍届出(死亡)
死亡届について
死亡を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
死亡診断書は死亡した病院等で死亡届の用紙に記入してもらいます。
届出は本籍地・住所地・死亡地などの市区町村役場に出すことができますが国民健康保険などに加入している場合、住所地以外に届けるともう一度住所地の市区町村で手続きが必要です。
火葬許可証の交付について
埋・火葬の日時が、死亡時刻から24時間以上たっていないと火葬許可証が発行されませんので注意してください。
火葬の場合、亡くなった方が袖ケ浦市民の場合は、原則としてきみさらず聖苑でご予約ください。
きみさらず聖苑の連絡先 0438-37-3874
受付場所
袖ケ浦市役所市民課、平川行政センター、長浦行政センター
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(上記の時間以外、土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日は市役所で日直等が受付しますが、平日にもう一度手続きが必要となる場合があります。日直受付は午前9時から午後5時となります。)
必要なもの
死亡届1通
なお、死亡した方の印鑑登録は無効です。印鑑登録証を市民課へ返却してください。
関連の手続き
国民健康保険・後期高齢者医療保険
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されていた方が亡くなられた場合、葬祭費申請のため、葬儀の領収書または会葬礼状と預金通帳をお持ちください。
国民年金
死亡された方が国民年金受給者であった場合、年金証書をお持ちください。
法定相続情報証明制度
法務局では、相続関係を要約した相続情報一覧図に無料で証明します。
各相続手続きに使用できますので、必要な戸籍謄本等を1セット揃えて法務局にご相談ください。
【千葉地方法務局木更津支局0438-22-2531】
おくやみガイドブック
死亡届を出された方にお渡ししている、おくやみガイドブックのデータを公開します。
死亡された方の状況を確認するためのチェックシート、手続きに応じたお問い合わせ先の案内もございますので、ご利用ください。