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戸籍届出(結婚・離婚)
戸籍届出(婚姻)
男性・女性とも18歳以上(注釈1)であれば、双方の同意と証人(18歳以上)2名の署名により届け出ができます。
(注釈1)
令和4(2022)年4月1日から女性の婚姻することができるようになる年齢が変わりました。
詳細については下記リンクをご覧ください。
令和4(2022)年4月1日から女性の婚姻開始年齢が変わりました
届け出先
袖ケ浦市役所市民課、平川行政センター、長浦行政センター
受付日時
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※戸籍の届出は、24時間365日受け付けています。上記時間外および土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日は日直または守衛がお預かりしますが、不備などがあった場合は、改めて平日にもう一度手続きをしていただく可能性があります。日直受付は午前9時から午後5時となります。
手続きに必要なもの
婚姻届
男性・女性両方の印鑑(片方は旧姓のもの)、婚姻の証人(成人:18歳以上)2人の署名。
戸籍謄本の添付について
令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は基本的に不要となります(ただし、一部の電子化されていない戸籍を除く)
関連の手続き
転入届
婚姻とともに袖ケ浦市に引っ越してきた場合に必要です。
婚姻届とどちらを先にするかで、婚姻届の住所などが変わってきますので注意してください。
国民健康保険
転入前の市区町村で国民健康保険に加入されていた方は、転入手続きの際に市民課窓口でお申し出ください。
・マイナンバーカードをお持ちで保険証利用登録をされている方
保険年金課窓口で『資格情報のお知らせ』を交付します。
・マイナンバーカードをお持ちでない方、及びマイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方
保険年金課窓口で『資格確認書』を交付します。
※運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、公的機関の発行した顔写真付き身分証明書をお持ちください。
※後期高齢者医療資格確認書は、すべて郵送となります。
戸籍届出(離婚)
離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。たくさんのケースがあり、未成年の子がいるときは親権者の決定など、必要書類などが変わってきます。
あらかじめ、市民課までご相談ください。