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戸籍届出(結婚・離婚)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月22日

戸籍届出(婚姻)

   男性・女性とも18歳以上(注釈1)であれば、双方の同意と証人(18歳以上)2名の署名により届け出ができます。

 (注釈1)

 令和4(2022)年4月1日から女性の婚姻することができるようになる年齢が変わりました。

 詳細については下記リンクをご覧ください。

  令和4(2022)年4月1日から女性の婚姻開始年齢が変わりました

届け出先

   袖ケ浦市役所市民課、平川行政センター、長浦行政センター

受付日時

    平日の午前8時30分から午後5時15分まで

※戸籍の届出は、24時間365日受け付けています。上記時間外および土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日は日直または守衛がお預かりしますが、不備などがあった場合は、改めて平日にもう一度手続きをしていただく可能性があります。日直受付は午前9時から午後5時となります。

手続きに必要なもの

婚姻届

   男性・女性両方の印鑑(片方は旧姓のもの)、婚姻の証人(成人:18歳以上)2人の署名。

 ガウラがデザインされた「婚姻届」はこちら

戸籍謄本の添付について

   令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は基本的に不要となります(ただし、一部の電子化されていない戸籍を除く)

関連の手続き

転入届

   婚姻とともに袖ケ浦市に引っ越してきた場合に必要です。
   婚姻届とどちらを先にするかで、婚姻届の住所などが変わってきますので注意してください。

国民健康保険

 国民健康保険証は、後日ご自宅に郵送されます。
 国民健康保険に加入している場合は、保険年金課窓口へ申し出てください。
 当日に国民健康保険証を受け取りたい場合は、開庁時間内に届出していただき、写真付きの公的な身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)を持ってきていただければ、窓口で新しい国民健康保険証をお渡しできます。

※後期高齢者医療保険証は、すべて郵送となります。

戸籍届出(離婚)

   離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。たくさんのケースがあり、未成年の子がいるときは親権者の決定など、必要書類などが変わってきます。
   あらかじめ、市民課までご相談ください。

関連リンク

 戸籍届出(結婚・離婚)についてよくある質問