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令和4(2022)年4月1日から女性の婚姻開始年齢が変わりました

印刷用ページを表示する 更新日:2022年6月1日

女性の婚姻することができるようになる年齢は16歳から18歳に引き上げられました

   令和4(2022)年4月1日から民法の定める成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されました。改正法では、女性の結婚することができる年齢についても見直しをされました。これまで、婚姻することができる年齢は、男性18歳、女性16歳とされていましたが、女性の婚姻できるようになる年齢は18歳に引き上げられ、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととされました。
    

  令和4(2022)年3月31日まで 令和4(2022)年4月1日から
婚姻開始年齢
男性 18歳 18歳
女性 16歳 18歳(注釈1)

 (注釈1)

 令和4(2022)年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来どおり、父母の同意が必要となります。

 また、成年年齢の引き下げにより、戸籍届出書の承認欄への記載や分籍届出は、18歳からできるようになります。

 民法の一部を改正する法律の概要については、法務省ホームページ(下記リンク)をご覧ください。

  民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について