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パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を開始します

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

 市では、性的マイノリティの方々などが持つ「生きづらさ」を緩和し、「一人ひとりが自分らしく生きることができる社会」の実現を目指すため、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を令和6年4月1日から開始します。

 

制度の施行日

 令和6年4月1日(月曜日)

概要

 法律上の婚姻と異なり、法的な権利や義務が生じるものではありませんが、市や事業者が提供する一部のサービスを「法律婚(家族)」と同様の扱いで受けることができるようになります。性的マイノリティの方々などが持つ「生きづらさ」を緩和し、『一人ひとりが自分らしく生きることができる社会』の実現を目指すものです。

1 パートナーシップ

 お互いを人生のパートナーとし、日常生活において経済面、生活面または精神面で互いに協力し合うことを約束した社会生活関係のことをいいます。

2 ファミリーシップ

 パートナーシップ関係にある二人、またはどちらかに子または親などがおり、全員を含めて家族とすることを二人が約束した場合の関係をいいます。

 

届出対象者の要件

1 パートナーシップ

 ●民法で規定する成年に達していること。

 ●届出をしようとするお二人のうちいずれかが袖ケ浦市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されていること。

  ※市内に住所を有していない場合でも、届出をしようとする日から3か月以内に袖ケ浦市への転入を予定していること。

 ●配偶者や事実上婚姻関係にある方がいないこと。

 ●届出をしようとする方以外の方と、パートナーシップの関係にないこと。

 ●民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと。

2 ファミリーシップ

 ●お二人または一方に子や親等がいること。

  ※満15歳以上の場合は、本人の同意が必要です。

備考

 ●届出を行うことができる方は、同性のパートナーに限定しません。事実婚も可能です。

 ●通称名を使用することができます。

 

届出の流れ

1 届出日の事前予約

 届出希望日の原則3日前(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに、電話または電子メールで予約をしてください。

受付窓口

 企画政策部 市民協働推進課

電話

 0438-62-3102

 ※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)

メール

 sode03@city.sodegaura.chiba.jp

 ●24時間受け付けます。お名前、届出を希望する日時をご記載ください。

 

2 必要な書類

 パートナーシップ・ファミリーシップ届出書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添えて提出してください。

届出時

必要な書類

備 考

届出書【様式第1号】

窓口で配布または市HPからダウンロード

住民票の写し

●届出書に記載するすべての方のものを提出

●届出する日前3か月以内に発行されたものに限る

戸籍全部事項証明書などの

婚姻できることを証する書類

●届出する日前3か月以内に発行されたものに限る

※お二人かどちらかが外国籍の場合

婚姻要件具備証明書か、独身証明書及びその書類の日本語翻訳文

●書類の取得が困難な場合は、その理由と婚姻要件を備えることを記入した書類

転入することを予定していることを証する書類

(2人とも市内に住所を有しない場合)

(例)転出証明書、賃貸借契約書の写し等

顔写真付きの本人確認書類

(例)個人番号カード、パスポート、運転免許証等

通称名を使用していることが確認できる書類

(証明書等に通称名の使用を希望する場合)

(例)郵便物、名刺、社員証、通帳等

ファミリーシップを届け出る場合

子や親等であることを証する書類

(例)続柄入りの住民票等

※届出しようとする二人が市内に住所を有していない場合は、転入予定受付票を交付します。

 転入後にこの転入予定受付票及び住民票の写し等を提出していただき、確認後にパートナーシップ・ファミリーシップ届出証明カードを発行します。

交付日

必要な書類

備 考

顔写真付きの本人確認書類

(例)個人番号カード、パスポート、運転免許証等

 

転入予定受付票を交付された方の場合(転入後14日以内に行ってください。)

必要な書類

備 考

転入予定受付票

届出書提出時に市が交付したもの

住民票の写し

●届出書に記載するすべての方のものを提出

転入後に発行されたものに限る

顔写真付きの本人確認書類

(例)個人番号カード、パスポート、運転免許証等

 

3 届出書の提出

 予約した日時に必要書類(上記参照)を持って窓口へお越しください。本人確認を行い、必要書類と届出要件を満たしているかどうかを確認します。

 代理人による手続はお受けできません。

 ※なるべくお二人でお越しください。お一人での手続の場合、もう一方の方へ届出を受理したことを通知します。

 

4 カードの交付

 パートナーシップの届出が受理されたことを証明するカードです。パートナーのお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。

お二人または一方が袖ケ浦市民である場合

 ●『証明カード』を後日交付します。

 ●届出書提出の際に交付日を調整します。

郵送での交付を希望する方

 宛先を記入し、必要な額の切手を貼りつけた角2封筒を届出書提出の際にご持ってくるください。

袖ケ浦市へ転入予定の場合

 ●『転入予定受付票』を交付します。

 ●転入から14日以内に、転入した方の住民票の写しを提出してください。その際に、『証明カード』を交付します。

カードのイメージ

証明カード(表)証明カード(裏)

 

証明カードの提示により利用可能となるサービス

行政サービス

 詳細につきましては、担当課にお問い合わせください。

●母子健康手帳の交付【健康推進課】

●子育て短期支援事業【子育て支援課】

●ファミリーサポートセンター事業【子育て支援課】

●産前産後ヘルパー派遣事業【子育て支援課】

●り災証明書の交付申請・受領【地域福祉課】

●要介護認定等に係る個人情報提供の申出【介護保険課】

●介護保険制度における障害者控除対象者認定の申請【介護保険課】

●市営住宅の申込【都市整備課】

●救急搬送証明の代理申請【中央消防署】

●市職員(会計年度任用職員を含む)の休暇制度の利用【職員課】

 

民間におけるサービス例

 民間事業者におけるサービスは、それぞれお問い合わせください。

 

無効とした届出受理証明カード等の交付番号(令和6年4月1日現在)

 ●なし

 

その他

証明カードの再交付等

 届出内容の変更やカードの返還、届出の無効については下記ガイドブックをお読みください。

 袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度ガイドブック [PDFファイル/978KB]

 

 

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