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パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる手続の負担軽減を図るため、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入します。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ届出証明カードの返還手続を行い、改めて必要書類等をご用意いただき、転出先の自治体で届出を行う必要があります。
連携自治体間における転入・転出の場合は、転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体での手続は不要となります。
手続きの負担軽減について
・転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができるようになります。
・転出元の自治体へ証明カードの返還等の手続が不要になります。
加入自治体一覧
最新の加入自治体一覧は以下からご確認ください。
・連携自治体一覧(大阪府ホームページ)〈外部リンク〉
協定締結日・運用開始日
令和7年3月1日(土曜日)
※開始日以降に転入した場合に適用を受けることができます。
袖ケ浦市に転入する場合
1.事前予約
手続を希望する日の原則3日前(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに、電話または電子メール等で予約をしてください。
受付窓口
企画政策部 市民協働推進課
電話
0438-62-3102
※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
メール
sode03@city.sodegaura.chiba.jp
※24時間受け付けます。お名前、届出を希望する日時をご記載ください。
電子申請
24時間受け付けます。以下のQRコードまたはURLから電子申請フォームにアクセスし、ご予約ください。
2.必要書類
パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出書に必要事項を記入のうえ、以下の書類を添えて提出してください。
必要な書類 |
備 考 |
継続届出書【様式第8号】 |
窓口で配布または市HPからダウンロード |
住民票の写し |
●届出書に記載するすべての方のものを提出 ●届出する日前3か月以内に発行されたものに限る |
顔写真付きの本人確認書類 |
(例)個人番号カード、パスポート、運転免許証等 |
「パートナーシップ届出証明書」等 |
●転出元の自治体で発行されたもの |
3.継続届出書の提出
予約した日時に必要書類(上記参照)を持って窓口へお越しください。本人確認を行い、必要書類と届出要件を満たしているかどうかを確認します。
代理人による手続はお受けできません。
※なるべく2名でお越しください。お一人での手続の場合、もう一方の方へ届出を受理したことを通知します。
4.カードの交付
継続の届出が受理されたことを証明するカードです。後日、パートナーのお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。
必要な書類 |
備 考 |
顔写真付きの本人確認書類 |
(例)個人番号カード、パスポート、運転免許証等 |
郵送での交付を希望する方
宛先を記入し、必要な額の切手を貼りつけた角2封筒を届出書提出の際にお持ちください。
留意事項
継続の手続が完了した後は「袖ケ浦市が証明書等を交付したこと」を転出元の自治体に通知します。
その他
継続届出書
【PDFファイル】
様式第8号 袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出書 [PDFファイル/323KB]
【Wordファイル】
様式第8号 袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出書 [Wordファイル/24KB]