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(3月16日)千葉県知事選挙について
千葉県知事の任期満了に伴う選挙が3月16日に執行されます。
みなさんの声を県政に届ける貴重な機会ですので、必ず投票に行きましょう。
千葉県知事選挙 統一標語
『せんきょのひ カレンダーに まるしたよ!』
投票日・投票時間
令和7年3月16日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
投票所
郵送されてくる投票所入場券に記載されている投票所
投票所については、各投票所の場所のページをご覧ください。
投票所入場券の郵送時期
投票所入場券は、令和7年2月27日までにお届けする予定です。
一人一枚の入場券を世帯ごとにまとめて封書で発送します。ご自身の氏名が記載された入場券を投票所に持参ください。
なお、入場券がなくても選挙人名簿で有権者であることが確認できれば投票できます。
入場券を紛失してしまったり、郵便事情により届かなかった場合には、当日、投票所の受付係に申し出てください。
袖ケ浦市の投票所で投票できる方
(1)に該当し、かつ(2)と(3)のいずれかに該当する方
(1) 平成19年3月17日までに生まれていて、日本国籍を有する方
(2) 生まれてから引き続き袖ケ浦市に住所を有する方、
または、令和6年12月1日(※1)までに袖ケ浦市に転入届を提出した方で引き続き3か月以上住居されている方
ただし、投票日までに県外へ転出した方は投票できません。
(3) 千葉県内の他市町村に転出した方で、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(※2)をお持ちの方、
または、引き続き千葉県の区域内に住所を有していることの確認ができる方
市内で引越し(住所変更)された方
本市の選挙人名簿に登録されている方で、令和7年2月3日以降に市内転居された方は、転居する前の住所地の投票所での投票となります。
県内の他市町村に引越し(住所変更)された方
本市の選挙人名簿に登録されている方で、令和6年12月2日以降に県内の他市町村に転出された方は、本市での投票となります。
この際、各市町村の市民課等で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示が必要となります。
県内の他市町村から袖ケ浦市に引越し(住所変更)された方
県内の他市町村から令和6年12月2日以降に本市に転入届出をした方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地での投票となります。
この際、各市町村で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示が必要です。
(※1)本市への転入届出日について
令和6年11月27日から12月1日までの期間に本市に転入届出をした方は、令和7年3月1日から本市で投票できるようになります。(2月28日は投票できません。)
(※2)引き続き県内に住所を有する旨の証明書について
本市から県内の他市町村に転出した後、転出先の市町村で選挙人名簿に登録されるか、転出後4か月が経過するまで、
千葉県を選挙区域とする選挙(知事選挙、県議会議員選挙)へ投票する場合、転出前の住所で投票することとなります。
この時、転出先の住所に引き続き住所を有していることを証明する書類が「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」です。
「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は、どの市町村でも無料で交付を受けることができます。
投票所に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」をお持ちにならない場合でも、
投票所受付において、引き続き県内に住所を有する旨の確認できれば投票できます。
確認には時間を要しますので、ご了承ください。
期日前投票
投票日当日に仕事やレジャーなどで投票できない方や当日の混雑を避けたい方は、期日前投票ができます。
郵送された投票所入場券を忘れずお持ちください。
※入場券の裏面の「宣誓書」にご記入の上、ご来場ください。
投票期間
令和7年2月28日(金曜日)から令和7年3月15日(土曜日)
投票所・投票時間
(1)市役所南庁舎1階市民交流広場 ※前回の選挙までは、市役所中庁舎7階会議室で実施しておりましたが、今回から変更になりました。
午前8時30分から午後8時
(2)長浦交流センター(公民館)
午前8時30分から午後5時
(3)平川交流センター(公民館)
午前8時30分から午後5時
【市役所南庁舎1階市民交流広場の案内図】
【市役所敷地内の案内図】
期日前投票者数
市役所 | 長浦交流センター | 平川交流センター | 合計 | |
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2月28日 (金曜日) | ||||
3月1日 (土曜日) | ||||
3月2日 (日曜日) | ||||
3月3日 (月曜日) | ||||
3月4日 (火曜日) | ||||
3月5日(水曜日) | ||||
3月6日(木曜日) | ||||
3月7日(金曜日) | ||||
3月8日(土曜日) | ||||
3月9日(日曜日) | ||||
3月10日(月曜日) | ||||
3月11日(火曜日) | ||||
3月12日(水曜日) | ||||
3月13日(木曜日) | ||||
3月14日(金曜日) | ||||
3月15日(土曜日) | ||||
合計 |
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その他の方法による投票(不在者投票)
投票日当日の投票や期日前投票のほかに以下の方法により投票することができます。
不在者投票のできる期間は、令和7年2月28日(金曜日)から令和7年3月15日(土曜日)までとなります。
(1) 郵便等による投票
身体が不自由で投票所に行くことができない人のために、郵便等(「等」とは、信書便を指します)により投票ができる制度です。
※投票用紙請求書の提出期限は令和7年3月12日(水曜日)です。
(2) 病院等の施設での投票
病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、その施設が不在者投票のできる施設として千葉県の指定を受けていれば、
施設内で投票を行うことができる制度です。
(3) 滞在地での投票
長期出張等の理由で、袖ケ浦市の投票所で投票できない方が滞在先の自治体で投票することができる制度です。
投票支援カード
口頭による申出が困難な方などのために、投票支援カードをご用意しています。
詳しくは「投票支援カードを始めました」(内部リンク)をご確認ください。
候補者情報
候補者に関する情報や選挙公報は、千葉県選挙管理委員会のホームページで公開されます。
千葉県選挙管理委員会ホームページ「第22回千葉県知事選挙に関するお知らせ」(外部リンク)
また、選挙公報は、新聞折込みにより各世帯に配付するほか、市役所等の公共施設にも配置します。