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郵便等による不在者投票

印刷用ページを表示する 更新日:2025年1月8日

郵便投票制度について

 身体に重い障害があり投票に行けない方が、自宅等で投票できる制度です。

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、一定の障害がある方や、

 介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5の方は、自宅等で郵便等による投票ができます。

(1)身体障害者手帳を持っていて、次のいずれかに該当する方

     ア 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級
     イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級
     ウ 免疫・肝臓の障害の程度が1から3級

(2)戦傷病者手帳を持っていて、次のいずれかに該当する方

     ア 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
     イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症

(3)介護保険の被保険者証の区分が要介護5の方

郵便等投票証明書の交付申請

 投票用紙の交付申請を行うにあたって、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を
袖ケ浦市選挙管理委員会に申請する必要があります。
​ 郵便等投票証明書の有効期限は7年間(ただし、要介護5の方は介護保険の被保険者証の有効期限に同じ)で、この間の各種選挙に使用することができます。

新規申請

・氏名欄の氏名は、必ず本人が自署してください。

・下記の申請書とあわせて、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のいずれかを提出してください。

 郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用) [PDFファイル/75KB]

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

郵便等による不在者投票のできる方で次の条件に該当する方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。

・身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害の程度が1級

・戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症

新規申請

・氏名欄への本人の署名は不要です。

・下記の申請書とあわせて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を提出してください。

 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/84KB]

 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/59KB](代理記載人となるべき者が署名する)

 代理記載人となることの同意及び選挙権を有する者である旨の宣誓書 [PDFファイル/48KB](代理記載人となるべき者が署名する)

代理記載制度への変更申請

 すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けた方が、代理記載制度による投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方である旨を「郵便等投票証明書」に記載を受ける必要があります。

・氏名欄への本人の署名は不要です。

・下記の申請書とあわせて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳を提出してください。

・すでに交付を受けた「郵便等投票証明書」を提出してください。

 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書 [PDFファイル/75KB]

 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/59KB](代理記載人となるべき者が署名する)

 代理記載人となることの同意及び選挙権を有する者である旨の宣誓書 [PDFファイル/48KB](代理記載人となるべき者が署名する)

投票手続き

1 投票用紙・投票用封筒の請求

選挙人名簿登録地の選挙管理員委員会委員長宛に「郵便等投票証明書」を提示して、「郵便等による不在者投票請求書」(氏名欄には必ずご本人か代理記載人が署名する必要があります。)により、投票用紙等を請求してください。
請求できるのは、選挙期日の4日前までと法令で規定されていますので、ご注意ください。

2 投票用紙の交付

ご本人宛に直接郵便等で投票用紙等が交付されます。

3 投票用紙の記載

・ご本人の現在いらっしゃる場所で、ご本人または届出をされた代理記載人が投票用紙に記入してください。(その他の方は一切、投票用紙への記入はできません。)

・記入した投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。

・その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。

・外封筒の表面に投票の年月日・記載場所を記入し、ご本人または届出をされた代理記載人が必ず署名してください。

4 投票の郵送

・記入済みの投票用紙が入った不在者投票用封筒は、同封の返信用封筒に入れ送り返してください。

 

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