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郵便等による不在者投票

印刷用ページを表示する 更新日:2017年2月21日

郵便等による不在者投票ができる方

(1)身体障害者手帳を持っていて、次のいずれかに該当する方

     ア 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1・2級
     イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級
     ウ 免疫・肝臓の障害の程度が1から3級

(2)戦傷病者手帳を持っていて、次のいずれかに該当する方

     ア 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
     イ 心臓、じん臓、呼吸器等の障害が特別項症から第3項症

(3)介護保険の被保険者証の区分が要介護5の方

手続きの流れ

 投票用紙の交付申請を行うにあたって、事前に「郵便等投票証明書」の交付を郵送で受ける必要があります。

また、投票用紙等の請求期限は選挙期日の4日前までと法令で規定されておりますのでお早めに手続きしてください。
 詳しくは、袖ケ浦市選挙管理委員会までお問い合わせください。