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滞在先での不在者投票

印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月17日

 仕事や学業などの都合で、住民票を袖ケ浦市に残したまま市外に滞在し、投票日当日に投票所で投票できない場合は、滞在先の最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 この場合、事前に投票用紙の交付請求などの手続きが必要です。袖ケ浦市選挙管理委員会へ直接または郵便で投票用紙などの請求手続きをしてください。

 この手続きは公(告)示日前から受け付けています。何度か郵便でのやりとりが必要となり、手続きに時間を要するので、早めに手続きをしてください。

手続きの流れ

袖ケ浦市選挙管理委員会に投票用紙などを請求します

 不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/52KB]を印刷し、必要事項を記⼊のうえ、直接、または郵送で袖ケ浦市選挙管理委員会へ提出してください。

直接…市役所7階 選挙管理委員会事務局

郵送…〒299-0292  袖ケ浦市選挙管理委員会 宛て

※不在者投票宣誓書・請求書は、最寄りの市町村選挙管理委員会にもあります。
※請求は、Faxやメールではできません。

袖ケ浦市選挙管理委員会から投票用紙などが滞在先に届きます

 封筒には、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が入っています。

 ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。
    (開封すると、投票することができません。)

最寄りの選挙管理委員会に連絡します

 滞在地で最寄りの選挙管理委員会に連絡し、「○○選挙の不在者投票がしたい」と伝え、投票ができる日時、場所などを確認してください。なお、不在者投票ができる期間は、選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日までです。

最寄りの選挙管理委員会へ行き投票を行います

 連絡した選挙管理委員会へ、袖ケ浦市選挙管理委員会から郵送された一式をお持ちになって投票してください。

 自宅等で投票用紙に記載したものは無効となりますので、必ず最寄りの選挙管理委員会に出向き投票してください。

 なお、投票済みの投票用紙は、投票を行った選挙管理委員会から袖ケ浦市選挙管理委員会に郵送されます。投票済みの投票用紙が、選挙期日の午後8時までに到着しない場合は、無効となります。滞在地からの郵送の日数を考慮し、投票はお早めにお願いします。

袖ケ浦市に滞在されている方の不在者投票

 袖ケ浦市以外の選挙⼈名簿に登録されている方のうち、袖ケ浦市に滞在されている方は、袖ケ浦市役所1階選挙管理委員会にて不在者投票ができます。

 お電話で事前にご連絡していただき、選挙人名簿登録地から取り寄せた不在者投票用紙等一式をお持ちのうえ、窓口までお越しください。

 受付時間は、市役所開庁日の午前8時半から午後5時15分までです。

 ※袖ケ浦市で選挙が行われている場合、期日前投票期間中(土曜日、日曜日、祝日を含む)は、午前8時半から午後8時まで受け付けています。

 

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