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袖ケ浦市救急ハートステーション

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月25日

応急手当協力事業所認定制度

袖ケ浦市救急ハートステーション(応急手当協力事業所)とは

救急ハートステーション表示証ステッカー 

 もしも救急車が必要となった場合、手助けが必要です。
 手助けとは、必要に応じた心肺蘇生とAED(自動体外式除細動器)の操作や止血法などの応急手当があります。他にも、119番通報や救急車の誘導であったり、傷病者(病気やケガをした人)に声掛けをすることも大切な手助けの1つです。
 袖ケ浦市消防本部では、手助けをしていただける事業所を「袖ケ浦市救急ハートステーション」として認定しています。認定を受けた事業所の入り口などにステッカー(表示証)が貼ってありますので、日ごろから救急ハートステーションとして認定された事業所の場所を確認しておいてください。

「ハート=こころ・心臓」

「ステーション=拠点・事業所」

応急手当に協力していただける事業所を募集しています

要綱に定める要件を満たす事業所を「救急ハートステーション」として認定します。
認定事業所にはステッカーを貼っていただき、市公式ホームページなどで公表します。

地域における安全で安心なまちづくりの推進のため、この制度にご協力をお願いします。
詳しくは、市内最寄りの消防署にお問い合わせください。

認定をうけるには

袖ケ浦市内にあり、認定要件を満たす事業所(医療機関を除く)が対象です。

認定要件

  1. 事業所等又はその近隣で発生した救急事案について応急手当に協力する意思があること。
  2. 業務時間内に救命講習修了者が2名以上常時駐在していること。
  3. 事業所等に自動体外式除細動器(AED)が設置され、当該機器の維持管理が事業所等の責任において適切に行われていること。
  4. 従業員等の救命講習の受講推進に努めていること。
  5. 市の広報紙及びホームページ等において救急ハートステーションである旨を公表することに同意していること。

申請方法等は消防署でご案内します。

 

要綱・様式

袖ケ浦市応急手当協力事業所認定要綱[PDFファイル/128KB]

様式第1号(第5条関係)袖ケ浦市救急ハートステーション認定(更新)申請書 [PDFファイル/133KB] [Wordファイル/18KB]

様式第5号(第11条関係)袖ケ浦市救急ハートステーション変更届出書 [PDFファイル/73KB] [Wordファイル/15KB]

様式第6号(第12条関係)袖ケ浦市救急ハートステーション辞退届出書 [PDFファイル/60KB] [Wordファイル/19KB]

 

電子申請

申請前に必ず最寄り消防署にお問い合わせください。

電子申請2次元バーコード

電子申請は上の2次元バーコードを読み取るか、リンク先(https://logoform.jp/form/tSXa/646852)にアクセスしてください。

 

「救命の連鎖」を知っていますか?

救命の連鎖

「救命の連鎖」とは心肺停止など重篤な傷病者の命を救い、社会復帰に導くために必要な一連の行動です。

  1. 心肺停止の予防=普段から健康管理をし、事故の原因を取り除くことで、そもそも心肺停止にならないように心がけましょう。
  2. 早期認識と通報=倒れている人がいたら心肺停止を疑い、声を掛けて意識を確認してください。もし、意識がなければ直ちに救急車を要請し、AEDを手配してください。
  3. 一次救命処置(心肺蘇生とAED)=普段どおりの呼吸がなければ、直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を開始します。AEDが届いたら傷病者にパッドを貼り付け、必要に応じて電気ショックを行います。
  4. 二次救命処置・心拍再開後の集中治療=現場に到着した救急救命士や搬送先の医師が薬や器具を用いて行う処置や治療です。

この一連の鎖を円滑に繋げることで傷病者の社会復帰を目指します。

 

『命を救うリレーの第1走者は、その場に居合わせたあなたです』

上級(普通)救命講習

一般公募救命講習会を開催しています。個人や団体で申し込みいただき講習を開催することもできます。
詳しくは『「知っておけばよかった…」後悔しないために、応急手当講習を受講して備えましょう』をご確認ください。

個人や団体での申し込みは、日程調整が必要ですので電話にてお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

中央消防署 0438-64-0165

長浦消防署 0438-62-9728

平川消防署 0438-75-3116

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