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令和4年度児童手当制度の一部改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月29日

令和4年度から児童手当の制度が一部変更となりました

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴う、児童手当制度の一部変更については以下の通りです。

 ※児童手当ついてはこちらをご覧ください。
 ※児童手当制度改正に伴い児童手当・特例給付の受給資格が得られなかった方へ(お知らせ)​についてはこちらをご覧ください。

1.新たに所得上限限度額が設けられました

 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。

 受給者の方の所得が下表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当を、所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は特例給付を、児童1人につき月額一律5,000円支給します。

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれて

 いない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

 
 ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
 ※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要です

 (例) 翌年度の所得が所得上限限度額未満となった
     年度内に所得の更正があり、所得上限限度額未満となった

 ※認定請求書の提出は、所得が所得上限限度額未満となった事実を知った日の翌日から、15日以内に行ってください。
 ※15日を過ぎて認定請求書を提出した場合は、手当を支給できない月が発生する可能性がありますのでご注意ください。

2.現況届の提出が原則不要になりました

 毎年6月に、当年の6月1日時点のにおける児童の養育状況や所得状況などの受給要件を確認するため、現況届を提出いただいていましたが、令和4年6月以降については、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要となりました。

 ただし、下記に該当する方は引き続き、現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、6月1日から6月30日までの間にご提出ください。

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が袖ケ浦市と異なる方
 2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
 4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 5.その他、袖ケ浦市から提出の案内があった方

 ※1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合は、お問合せください。
 ※現況届の提出がない場合には、6月分以降の児童手当等の支給がされませんので、ご注意ください。

過年度分の現況届が未提出の方について

 令和3年度、令和4年度の現況届の提出が確認できず、手当等が一時差し止め中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

 ※令和4年6月以降も引き続き現況届の提出が必要な方、過年度分の現況届が未提出の方について、現況届を提出いただけない場合は、当該年度の6月分以降の手当等を受けられなくなります。
 ※現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当等の受給資格が消滅しますので、ご注意ください。

3.以下の変更事項があった場合は、すみやかに届け出てください

 ・市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
 ・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です)
 ・離婚等により児童を養育する配偶者がいなくなったとき
 ・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
 ・厚生年金から国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合は届出は不要です)
 ・受給者や配偶者が公務員になったとき

公務員の方について

 公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
 以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

 ・公務員になった場合
 ・退職等により、公務員でなくなった場合
 ・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 ・配偶者が公務員となった場合も必ず申立書のご提出をお願いいたします。
 ・配偶者の所得が受給者よりも高くなる場合は受給者の変更が必要になります。

 ※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、手当等を返還いただきますので、ご注意ください。