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児童手当制度改正に伴い児童手当・特例給付の受給資格が得られなかった方へ(お知らせ)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月29日

認定請求書の再提出について

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当等が支給されなくなりました。

 これにより、現在、児童手当・特例給付の受給資格のない方が、令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限限度額未満となったとき、改めて認定請求書を提出することで、受給資格を得られる場合があります。

 つきましては、下記内容をご確認いただき該当する場合は、期日までに認定請求書をご提出ください。

1.提出該当者

 児童を養育している方(生計中心者)で令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額未満となった方

 ※所得上限限度額については、下表をご確認ください。
 ※ご自身の所得については、令和5年度の「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」または「市民税・県民税税額決定通知書」にてご確認いただけます。
 ※特別徴収の方へは特別徴収義務者へ5月12日(金曜日)に発送、普通徴収の方へは6月9日(金曜日)に発送予定となっております。

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれて

 いない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人

(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人

(児童1人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人

(児童2人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人

(児童3人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人

(児童4人 + 年収103万 

 円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276


 ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
 ※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

2.必要書類

 (1) 児童手当・特例給付認定請求書
 (2) 請求者(児童を養育する方)名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード
 (3) 請求者(児童を養育する方)および配偶者の個人番号確認書類
  ※(1)児童手当・特例給付認定請求書に(2)および(3)の記入がある場合は、持参や写しの提出は不要となります。

3.提出期限

 令和5年6月16日(金曜日)

4.提出先

 袖ケ浦市役所 子育て支援課

 ※郵送による提出も可能です。令和5年6月16日(金曜日)必着となります。

5.児童手当・特例給付の支給対象月

 (1) 提出期限までに申請された場合は、令和5年6月分から支給となります。
 (2) 提出期限を過ぎて申請された場合は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。

 ※提出期限を過ぎて申請された場合でも、所得が所得上限限度額未満となった事実を知った日(通知書を受け取った日)の翌日から15日以内に申請された場合は、令和5年6月分から支給となります。
 ※この場合は、別途申立書の提出も必要となりますので、袖ケ浦市役所子育て支援課までご連絡ください。