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袖ケ浦市都市計画マスタープラン
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更新日:2023年9月15日
市では令和2年7月に令和13年(2031年)を目標年次とする都市計画マスタープランを策定しました。
この、都市計画マスタープランは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(都市計画法第18条の2)の呼称であり、市の総合計画(企画課)および県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画法第6条の2)に即して、長期的な視点に立った都市の将来像、土地利用の基本方針および都市施設として道路・公園・下水道等の配置方針等を明らかにします。
また、各地区のまちづくりの方針を定め、都市計画に関する具体的な施策の方針としての役割を果たすものです。
県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 [PDFファイル/638KB]
都市計画マスタープラン【概要版】
・都市計画マスタープラン【概要版】 [PDFファイル/3.79MB]
都市計画マスタープラン【本編】 ※データ容量が大きいため章ごとに分割
・第1章 都市計画マスタープランの概要 [PDFファイル/1.16MB]
都市計画マスタープランの策定経過
点検・評価
都市計画マスタープランでは、計画に係る施策や取組を効率的・効果的に実施し、将来都市像を実現するため、マネジメントサイクルを位置付けています。
都市計画マスタープランの進行管理の一環として、計画に係る施策や取組の進捗について点検するとともに、アンケート調査等の結果を基に評価を行います。
・令和6年度(令和5年度末時点)