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地域密着型サービス事業所における運営推進会議について
運営推進会議の概要と目的
運営推進会議は、事業者自らが提供するサービスの内容等を明らかにすることにより、適正な事業運営に資するとともに、
地域に開かれたサービスとすることでサービスの質の確保と向上を図るものです。
また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護における介護・医療連携推進会議においては、
地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ります。
運営推進会議等は、事業者からの活動状況等の報告を受け、それを評価し、必要な要望や助言等を行う場となっております。
対象事業所と開催頻度
サービス種別 | 開催頻度 |
---|---|
地域密着型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
認知症対応型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
小規模多機能型居宅介護 | おおむね3か月に1回以上 |
認知症対応型共同生活介護 ※1 | おおむね3か月に1回以上 |
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | おおむね3か月に1回以上 |
看護小規模多機能型居宅介護 | おおむね3か月に1回以上 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※2 | おおむね6か月に1回以上 |
※1 外部評価の実施回数の緩和適用を受ける場合は、年6回以上の開催(2か月に1回)
※2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、「介護・医療連携推進会議」
運営推進会議の構成員
- 利用者・利用者の家族
- 地域住民の代表者(自治会役員、民生委員、老人クラブの代表者)
- 市職員、地域包括支援センターの職員
- 事業所が提供するサービスについて知見を有する者(学識経験者である必要はなく、サービスに対し専門的・客観的な立場から意見が述べられる者)
運営推進会議の開催日程について
構成員の予定を確認したうえで、おおむね1カ月前までに開催日時の調整をお願いします。
市職員の出席につきましては、下記LoGoフォームで依頼をお願いいたします。
※構成員が都合により会議を欠席する場合もあると思われます。全構成員が必ず出席しなければ会議が成立しないということではありませんが、
極端に参加者が少ない場合などは別途日程調整していただくなど、柔軟に対応をお願いいたします。
運営推進会議の開催場所について
会議の開催場所については、会議の構成員が事業所の雰囲気やサービスの提供の様子を把握しやすいよう、
事業所において開催することが望ましいと考えます。
なお、サービス提供中の「食堂・機能訓練室」については使用せず、会議室・多目的スペースなどを活用してください。
利用者の承諾が得られれば、会議の中で一時的にサービス提供の様子を見てもらうことは可能です。
運営推進会議の議題や内容について
運営推進会議については、「活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く」ことが義務付けられています。
サービスの提供状況を報告し、構成員から評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会としてください。
具体例については、以下を参考にしてください。
<「活動状況の報告」についての例>
・事業所の運営方針や特色
・運営状況(日々の活動内容、利用者の様子、利用者数や平均介護度の推移など)
・自己評価、自己点検結果及びその改善措置
・研修その他従業者の資質向上のための取り組みの状況
・苦情、事故、ヒヤリハット事例及びその対応状況や再発防止策などの取り組み
・事業所において実施した行事その他の活動についての状況
・地域の住民やボランティア団体との連携・協力状況
・地域において開催された行事や活動への参加・協力状況
・非常災害時における消防団や地域住民との連携のための取り組み状況 など
上記はあくまで例示です。
実際の報告事項については、会議開催時の事業所における課題や構成員の意見などをもとに判断してください。
合同開催について
地域密着型サービスの運営推進会議等の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、以下に掲げる条件を全て満たす場合は、
複数の事業所の介護・医療連携推進会議や運営推進会議を合同で開催して差し支えないこととします。
- 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
- 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
- 合同で開催する回数が、 1年度に開催すべき介護・医療連携推進会議や運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は除く)
- 外部評価を行う介護・医療連携推進会議や運営推進会議は、単独開催で行うこと。
運営推進会議の記録の作成及び公表について
運営推進会議で受けた報告、評価、要望、助言等については、記録を作成し、5年間保存してください。
また、作成した記録は公表が必要です。 公表の方法は、以下のような方法があります。
- 事業所内に当該記録の印刷物を設置し、どなたでも閲覧可能とする。
- 事業所のホームページに掲載する。
なお、公表に際しては、個人が特定できる情報の掲載は行わないなど、個人情報の保護について十分ご留意ください。
また、作成いただいた記録(議事録等)については、袖ケ浦市役所 介護保険課 までご提出をお願いいたします。
※合同開催の際は、各事業所ごとに議事録を作成してください。
出席依頼文と会議議事録の提出方法
原則、以下の専用サイトから電子申請にて届出をしてください。
入力フォームに必要事項を入力した後、提出書類を添付し届出をしてください。
届出完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。
届出内容に不備等がありましたら、電話等でご連絡します。
【LoGoフォーム】
【操作方法】
LoGoフォームでの提出方法 [PDFファイル/354KB]
参考様式
以下、参考様式をご用意しておりますので、ご活用ください。
(こちらはあくまでも参考様式のため、任意様式でのご提出でも問題ありません。)
・運営推進会議の出席依頼文
・運営推進会議の会議録
関連ページ
・指定・変更届関係 地域密着型サービス事業所等の指定等について
・報酬関係 地域密着型サービス事業所等の体制加算の届出等について