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地域密着型サービス事業所等の体制加算の届出等について
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更新日:2024年4月1日
地域密着型サービス事業所等の体制加算の届出について
地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、基準該当サービスにおける体制加算等の届出については、以下の書類が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和6年4月1日更新)
・地域密着型(介護予防サービス)・居宅介護支援用 [Excelファイル/29KB]
PDF版はこちら [その他のファイル/95KB]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月1日更新)
(令和6年4・5月分)
・地域密着型(介護予防)サービス用 [Excelファイル/420KB]
(令和6年6月以降分)
・地域密着型(介護予防)サービス用 [Excelファイル/432KB]
PDF版はこちら [その他のファイル/943KB]
体制等に関する届出書の提出期限等
サービス名
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 居宅介護支援
提出期限
- 月の15日(同日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前営業日)までに届出の場合、届出の翌月から算定
- 月の16日以後に届出の場合、届出の翌々月から算定
提出日の例
- 3月5日に届出の場合は、4月1日から算定
- 3月20日に届出の場合は、5月1日から算定
サービス名
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出期限
- 月の初日に届出の場合、届出の月から算定(月の初日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前営業日までに届出が必要)
- 月の2日以後に届出の場合、届出の翌月から算定
提出日の例
- 4月1日に届出の場合は、4月1日から算定
- 4月2日に届出の場合は、5月1日から算定
注意事項
・届出日は、本市に書類が到達した日です。発送日ではありませんのでご注意ください。
・加算の要件の確認に当たっては、関係告示・通知等を充分に確認してください。
・介護報酬等に係るQ&Aについては、「介護サービス関係Q&A(外部リンク・厚生労働省ページ)」に掲載されているQ&A集をご覧ください。
・届出資料から加算の要件を確認できない場合、期限までに届出が行われても、加算の算定をすることができません。
・加算の要件を満たさなくなった場合には、早くに取下げの届出を提出してください。