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介護保険負担限度額認定について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月29日

 

介護保険負担限度額認定について

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、所得が低い方については施設利用が困難にならないように、申請により食費・部屋代の負担軽減をすることができます。申請され、該当になった方については「介護保険負担限度額認定証」(以下、限度額認定証)が交付されます。交付された限度額認定証を介護保険施設等に提示していただくと、減額した金額で利用ができるようになります。
※負担限度額については下表のとおりです。

利用者負担段階 対象者

負担限度額(日額)

部屋代

負担限度額(日額)
食費
 
第1段階

・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方

・生活保護等を受給されている方

かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

・多床室 0円
・従来型個室(特養等) 320円
・従来型個室(老健・療養等)490円
・ユニット型個室的多床室 490円
・ユニット型個室820円 
300円
第2段階

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方  

かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下

・多床室 370円
・従来型個室(特養等) 420円
・従来型個室(老健・療養等)490円
・ユニット型個室的多床室490円
・ユニット型個室 820円

390円

※短期入所の場合は600円

第3段階➀

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以上120万円以下の方

かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下

・多床室 370円
・従来型個室(特養等) 820円
・従来型個室(老健・療養等)1,310円
・ユニット型個室的多床室 1,310円
・ユニット型個室 1,310円

650円

※短期入所の場合は1,000円

第3段階➁

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円以上の方

かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下

・多床室 370円
・従来型個室(特養等) 820円
・従来型個室(老健・療養等)1,310円
・ユニット型個室的多床室 1,310円
・ユニット型個室 1,310円

1,360円

※短期入所の場合は1,300円

第4段階

・上記以外の方

※第4段階に該当する方の内、一定の条件を満たしている場合は、特例的に第3段階の負担軽減を受けられる可能性があります。

「・特例減額措置のページへのリンク」

 

負担限度額なし

(食費や部屋代は施設との契約によって決まります。)

※平成30年度から介護医療院が施設サービスの一つとして創設され、介護保険負担限度額認定の対象サービスに追加されることとなりました。また、「ユニット型準個室」については、「ユニット型個室的多床室」に名称が変わりました。

・負担限度額認定申請書 [PDFファイル/166KB]

・負担限度額認定申請書 [Wordファイル/23KB]

・記入例 [PDFファイル/194KB]

・負担限度額認定申請時の必要書類 [PDFファイル/73KB]

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