本文
介護保険負担限度額認定について
介護保険負担限度額認定について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、所得が低い方については施設利用が困難にならないように、申請により食費・部屋代の負担軽減をすることができます。申請され、該当になった方については「介護保険負担限度額認定証」(以下、限度額認定証)が交付されます。交付された限度額認定証を介護保険施設等に提示していただくと、減額した金額で利用ができるようになります。
※負担限度額については下表のとおりです。
利用者負担段階 | 対象者 |
負担限度額(日額) 部屋代 |
負担限度額(日額) 食費 |
||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
・世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護等を受給されている方 かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 |
・多床室 0円 |
300円 | ||
第2段階 |
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
・多床室 430円 |
390円 ※短期入所の場合は600円 |
||
第3段階➀ |
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以上120万円以下の方 かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 |
・多床室 430円 |
650円 ※短期入所の場合は1,000円 |
||
第3段階➁ |
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円以上の方 かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下 |
・多床室 430円 |
1,360円 ※短期入所の場合は1,300円 |
||
第4段階 |
・上記以外の方 ※第4段階に該当する方の内、一定の条件を満たしている場合は、特例的に第3段階➁の負担軽減を受けられる可能性があります。 |
負担限度額なし (食費や部屋代は施設との契約によって決まります。) |