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介護保険負担限度額認定における課税層に対する特例減額措置について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日

 課税層に対する特例減額措置とは、介護保険負担限度額認定の利用者負担第4段階に該当する方のうち、以下の(1)から(6)までの要件をすべて満たした方が特例的に第3段階2の負担軽減を受けられるものです。

要件


(1)属する世帯の構成員の数が2以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
(2)介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担(ショートステイは該当しません)
(3)世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割~3割の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
※配偶者の収入については、配偶者が同一世帯内に属していない場合であっても、世帯の年間収入に含めます。
(4)世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債権等も含めます。)                                                                         ※配偶者の現金、預貯金等の額については、配偶者が同一世帯内に属していない場合であっても、世帯の現金、預貯金等の額に含めます。
(5)すべての世帯員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
※配偶者が同一世帯内に属していない場合、すべての世帯員及び配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないことが条件です。
(6)すべての世帯員が介護保険料を滞納していない
※配偶者が同一世帯内に属していない場合、すべての世帯員及び配偶者が介護保険料を滞納していないことが条件です。


【注意事項】
・ショートステイをご利用の方は対象外です。
・課税層に対する特例減額措置の対象となる方についての負担限度額認定は、申請日の属する月の初日に遡って効力を有します。
(1)から(6)の要件をすべて満たしている場合は必要書類を添付して介護保険課まで申請してください。

必要書類等


(1)入所し、または入所する予定の施設における施設利用料、 食費及び居住費について記載されている契約書などの写し
(2)世帯員全員の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類
(3)世帯全員の預貯金通帳等の写し(申請日の直近2カ月以内
 ※通帳等の写しについては以下の内容が確認できる箇所の写しを添付してください。
 ・金融機関名や支店名、口座番号、口座名義人がわかる箇所
 ・最新の残高が確認できる箇所
(4)本人の介護保険被保険者証
(5)本人のマイナンバーを確認できる書類
(6)申請者の本人確認書類
(7)介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税世帯の特例減額措置)
(8)特例減額措置に係る資産等申告書

介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税世帯の特例減額措置) [PDFファイル/34KB]

介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税世帯の特例減額措置) [Wordファイル/43KB]

介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税世帯の特例減額措置)(記載例) [PDFファイル/41KB]

特例減額措置に係る資産等申告書 [PDFファイル/62KB]

特例減額措置に係る資産等申告書 [Wordファイル/20KB]

特例減額措置に係る資産等申告書(記載例) [PDFファイル/71KB]

 

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