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特定疾病療養受給者証の交付
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更新日:2024年4月1日
厚生労働大臣の指定する病気を罹患された方は、特定疾病療養受給者証の交付を受けることができます。
特定疾病療養受給者証の交付を受けると、対象の病気に関する医療費が1ヶ月1万円までとなります。
(70歳未満の方で前年所得が600万円以上の世帯の場合は2万円)
対象の病気
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請について
申請は以下のような流れになります。
- 申請書を市役所保険年金課で受け取る。
- 医療機関で申請書に原因疾患に関する証明をしてもらう。
- 医師の証明を記載してもらったのち、本人の記載欄を記入し、下記必要書類を持参のうえ市役所保険年金課へ提出する。
必要書類
・世帯主及び受給者証が必要な方のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
・手続きに来庁される方の顔写真付の公的身分証
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。 - 特定疾病療養受給者証の交付を受ける。
- 医療機関で特定疾病療養受給者証を提示して治療を受ける。
ご注意ください
- 上記の病気以外の診療には使用できません。
- 同様の制度で国指定の難病に関する支給もあります。障がい者支援課で担当しておりますので、詳しくはそちらにお問い合わせください。