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療養費の支給

印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日

 次のような診療等を受けた場合は、いったん全額自己負担になりますが、国保担当窓口へ申請し、審査で決定されると、自己負担分を除いた額(年齢等により7割または8割)が支給されます。

 下記の必要書類を持参し、「国民健康保険 療養費支給申請書」(様式例のページ)に記入して申請します。(「申請書」は保険年金課及び各行政センターにあります。)

 ※療養費の支給決定後はご希望に応じて領収書の返却を行っております。
 ※返却をご希望の場合は申請時にお伝えください。

 他の医療費助成等をご申請の際、領収書のコピーまたは原本の提出が必要な場合があります。
 事前に担当部署にご確認いただくようお願いいたします。

申請に必要なもの

 ○手続きに来る方の顔写真付の公的身分証
 ○療養を受けた方の袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの​
  次のうちいずれか 

  1. ​有効期限内の被保険者証
  2. 資格確認書
  3. 資格情報のお知らせ
  4. マイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFデータ)

 ○世帯主の振込口座のわかるもの
 ○下記の必要書類

 ※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。

事故や急病などで袖ケ浦市国民健康保険の資格のわかるものを持っていないときに診療を受けたとき

必要書類

 〇診療(調剤)報酬明細書(傷病名等、診療内容の明細が記載されたもの)
 〇領収書

医師が治療で必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

必要書類

 〇​医師の診断書
 〇補装具代の領収書と明細書

ねんざや打撲などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

必要書類

 〇​明細がわかる領収書

手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)

必要書類

 〇​医師の診断書
 〇輸血用生血液受領証明書
 〇血液提供者の領収書

国保を扱っていない診療所で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

必要書類

 〇​医師の同意書 
 〇明細がわかる領収書

海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

必要書類

 〇​診療内容明細書と領収明細書(様式例のページ)(外国語で作成されている場合には翻訳文が必要)
 〇パスポート
 〇調査に関わる同意書

 ※国からの指導により不正請求対策を強化しているため、申請内容の調査を実施する場合があります。

特別療養費の支給について

 国民健康保険税を滞納し、特別療養費の支給対象世帯となった方が、医療機関を受診した場合、窓口での負担が10割となります。
 その場合、後日、国保担当窓口へ申請することで、特別療養費として7割(70歳以上の場合、7割または8割)の支給を受けることができます。

 申請する際には、滞納状況もあわせて相談させていただき、支給額の全部または一部を保険税として納めていただく場合があります。

必要書類

 〇領収書