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マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードを健康保険証としてお使いください!
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
令和3年10月20日から医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、オンライン資格確認が開始されました。オンライン資格確認とは、マイナンバーカードや健康保険証を利用して、医療保険の資格確認がオンラインでできるようになる仕組みです。
リーフレットのダウンロードはこちら [PDFファイル/492KB]
マイナンバーカード対応医療機関
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧を掲載しています
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)
オンライン資格確認の流れ
医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすと、マイナンバーカードのICチップの中の電子証明書が自動的に読み込まれます。顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、医療保険の資格をオンラインで確認することができます。
利用には事前登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータル上での登録が必要です。
ご自身のスマートフォン(マイナンバーカード読込対応のもの)やパソコン(ICカードリーダーが必要)で登録ができます。登録環境のない方は、セブン銀行ATMで事前登録が可能です。また、市民課の窓口にもマイナポータルを利用できる端末を設置しておりますので、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号)を控えてお越しください。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
メリット
健康保険証として使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても新しい保険証の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。
なお、保険者への加入や喪失の届出は従来どおり必要です。
医療保険の資格確認がスピーディーに
マイナンバーカードをカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関・薬局の受付における事務作業の効率化が期待できます。
窓口への書類の提示が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、次の書類について原則不要になります。
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(所得の申告状況や、保険料の納付状況によっては、従来どおり申請及び書類の提示が必要な場合があります。)
・特定疾病療養受療証(事前の申請は従来どおり必要です。)
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では申請がなくても限度額が適用されます。
なお、子ども医療費、重度心身障害者医療費等の助成については受給者証の提示が必要です。
※ただし、保険料を滞納されている場合等、支払が免除されないことがあります。
※複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入しているほかのご家族の方に高額な医療費がかかった場合等、一度窓口で支払っていただいたあと、払い戻しの手続きが必要となることがありますのでご注意ください。
健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の薬剤情報や、特定健診情報を確認することができます。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となり、最適な医療が受けられます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
マイナンバーカード健康保険証利用についてのよくある質問【厚生労働省のホームページ】
下記の外部リンク(厚生労働省のホームページ)に掲載がありますのでご覧ください。