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後期高齢者医療被保険者証(保険証)について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日

後期高齢者医療被保険者証(保険証)について

後期高齢者医療制度に加入された方には、1人に1枚後期高齢者医療被保険者証(保険証)が交付されます。

保険証には医療費の自己負担の割合(一部負担金の割合)が記載されています。

お医者さんにかかるときには必ず提示してください。

令和5年度の被保険者証は薄茶色です

保険証イメージ   

※色は毎年変わります。令和4年度は青色です。

※有効期限の過ぎた被保険者証は、窓口へお返しいただくかご自身での破棄をお願いします。

お医者さんにかかった時の自己負担

お医者さんにかかるとき、医療機関で支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は1割、2割または3割です。

令和4年10月1日から、一定以上の所得のあるかた(75歳以上のかた等)は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」となりました。 

(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。

 

この自己負担の割合は前年の所得によって判定されます。

(例)令和5年8月1日からの自己負担割合

   ↠令和4年中の所得によって判定されます。

ただし、世帯構成の変更や、所得の更正等により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。

自己負担割合の判定基準

1割

以下のいずれかに該当する被保険者

・同じ世帯にいる被保険者全員の市民税課税所得(※1)が145万未満の被保険者

・出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万以下の被保険者(※2)

3割

市民税課税所得(※1)が145万以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

〇基準収入額適用申請をすることにより1割になる場合があります(下記参照)。

※1 市民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。詳しい算出方法は課税課市民税班にご確認ください。

※2 平成27年1月以降の判定に適用されます。また、賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません) 

2割 (令和4年10月1日より)

下記1かつ2に該当する場合、2割負担となります。

  1. 世帯内の後期高齢者医療被保険者に、市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上の人がいる
  2. 世帯内の後期高齢者医療被保険者の「年金収入とその他の合計所得金額の合計額」が、被保険者の人数が1人なら200万円以上、被保険者の人数が2人以上なら320万円以上である

基準収入額の適用

上記による所得の判定により、自己負担(一部負担金)の割合が3割と判定された方でも、収入(※3)が下記のいずれかの条件を満たしている方は、負担割合が変更になる場合があります。※申請は原則不要ですが、前年の収入が確認できない方等には申請をお願いする場合があります。

世帯内の被保険者数 収入(※3)の基準
基準収入額適用により自己負担の割合が3割から1割になる方の条件
1人 前年の収入が383万未満のとき
前年の収入が383万以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までの方がいる場合は、その方と被保険者本人の収入合計額が520万未満のとき
2人以上 被保険者の方の収入合計額が520万未満の時

※3 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。また、土地・建物、株式等の収入も含みます。上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告したとき、その売却収入はここでいう収入金額に含まれます。(所得が0またはマイナスのときでも、収入金額はプラスとして申請条件の金額に合算されます)。

保険証の再交付

保険証を紛失、破損してしまった場合は、再交付の申請を行うことで再度交付することができます。

申請場所は、保険年金課、平川行政センター、長浦行政センターのいずれかになります。

 

〇窓口での直接交付は保険年金課に申請する場合に限られます

直接交付には、申請者が本人もしくは同じ世帯のご家族である場合は、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)が必要となります。別世帯の方が申請者となる場合は、官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)および委任状が必要となります。

上記の書類がない方および行政センターで受け付けた方には、簡易書留郵便により住民票住所地に郵送いたします。

 

 

 

 

送付先について

保険証を送付する際の送付先は、住民票の住所地となります。

住民票の住所地以外への送付をご希望の場合、送付先設定連絡票の届出が必要です。届出のないままに住民票の住所地以外への発送はできません。なお、送付先設定をされますと、保険証以外にも後期高齢者医療に関する通知が設定された送付先に郵送されます。予めご了承の上でお手続きください。手続きの方法につきましては、お問い合わせください。

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