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入院時の一部負担金の免除及び徴収猶予
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更新日:2019年10月1日
災害や失業等の特別な事由により生活が著しく困窮し、資産等を活用しても、入院の際の医療機関等での一部負担金(窓口負担分)の支払いが困難と認められるときは、申請により一部負担金の支払いを免除または徴収猶予とする制度があります。
制度を利用するための条件、認定基準について
対象となるのは
国民健康保険加入者であり、一部負担金の支払い義務を負う世帯主または世帯に属する被保険者が下記の特別の事由により生活が著しく困窮し、一部負担金を支払うことが困難であると認められる方。
特別の事由とは
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡若しくは障害者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記事由に類する事由があったとき
対象となる医療費
入院の際に保険医療機関等に支払う一部負担金
※対象になるのは入院のみです(外来分は対象外)
区分
免除
認定の基準
- 被保険者が入院療養を受けること
- 世帯主等の実収入月額が基準生活費の1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から平成30年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間については885分の990、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990とする。)以下であり、かつ、預貯金の額の合計が基準生活費の3ヶ月分以下であること
減免割合
全額
期間
3ヶ月以内(同一の理由による期間の延長は行いません)
徴収猶予
認定の基準
- 被保険者が入院療養を受けること
- 世帯主等の実収入月額が基準生活費の100分の130以下であり、かつ、6ヶ月以内に資力の回復が見込まれ、徴収猶予した一部負担金を納入することが可能と見込まれること
減免割合
なし
期間
6ヶ月以内(同一の理由による期間の延長は行いません)
申請方法について
申請にあたっては事前に市役所保険年金課へご相談ください。
なお、状況に応じてご用意いただく書類等が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
- 医師の意見書(様式例のページ)
- 世帯主及び医療を受ける方のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
- 手続きに来庁される方の顔写真付の公的身分証
- 世帯の収入状況や資産状況がわかる書類等
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。