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保険税率

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月14日

保険税は世帯ごとに決定されます

国民健康保険税は、使われる目的別の「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」を組み合わせて世帯ごとの保険税が決定されます。

 

目的

医療保険分

国民健康保険事業費納付金のうち医療保険分の納付に要する費用をまかなうために加入者全員が納めます。

後期高齢者支援金分

国民健康保険事業費納付金のうち後期高齢者支援金の納付に要する費用をまかなうために国保加入者全員が納めます。

介護保険分

国民健康保険事業費納付金のうち介護納付金の納付に要する費用をまかなうために40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)が納めます。

後期高齢者医療制度に関することは、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

保険税率等の改定について

医療費の増加等に対応するため、令和5年度から後期高齢者支援金分課税限度額を改定いたします。

加入者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

令和5年度国民健康保険税の税率・税額につきましては、次のとおりです。

 

  医療保険分 後期高齢者
支援金分
介護保険分

令和5年度

改定前

令和4年度

改定後

令和5年度

令和5年度

令和5年度税率及び課税限度額

1.所得割 6.9% 1.95% 1.95% 1.6%
2.均等割 18,000円 10,500円 10,500円 12,500円
3.平等割 22,000円
課税限度額 650,000円 200,000円 220,000円 170,000円

所得割額・・・令和4年中の総所得金額から基礎控除43万円を引いた額に税率を乗じます。

均等割額・・・被保険1人あたりに乗じる額です。

平等割額・・・1世帯あたりにかかる額です。

賦課限度額・・・世帯ごとの上限額です。

 

国民健康保険税は、年8回(7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月)の納期となっています。

保険税の算定は前年の所得や、被保険者の人数等から行います。

袖ケ浦市は上記の1~3で算出する3方式を採用しています。なお、算出方法は、市町村により異なります。

基礎控除額は合計所得が2,400万円以下の場合43万となります。

 

国保税は世帯主課税です

世帯主の方が国保の被保険者でない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば国保税の納税義務は世帯主にあります(被用者保険に加入している世帯主を擬制世帯主といいます)。