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保険税率
保険税は世帯ごとに決定されます
国民健康保険税は、使われる目的別の「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」「子ども・子育て支援金分※」を組み合わせて世帯ごとの保険税が決定されます。
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目的 |
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|---|---|
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医療保険分 |
国民健康保険事業費納付金のうち医療保険分の納付に要する費用をまかなうために国保加入者全員が納めます。 |
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後期高齢者支援金分 |
国民健康保険事業費納付金のうち後期高齢者支援金の納付に要する費用をまかなうために国保加入者全員が納めます。 |
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介護保険分 |
国民健康保険事業費納付金のうち介護納付金の納付に要する費用をまかなうために40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)が納めます。 |
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子ども・子育て支援金分※ |
国民健康保険事業費納付金のうち子ども・子育て支援金の納付に要する費用をまかなうために国保加入者全員が納めます。均等割については高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日である者)以下の人は全額軽減されます。 |
※子ども・子育て支援金分について
子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、令和8年4月からこれまでの保険税とあわせて納めていただきます。

リーフレット(袖ケ浦市版)のダウンロードはこちら [PDFファイル/1.21MB]
子ども・子育て支援金制度に関することは子ども・子育て支援金制度のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度に関することは、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
保険税率等の改定について
令和8年度は、国民健康保険税の課税限度額及び税率を改定いたします。
令和8年度国民健康保険税の税率・税額及び課税限度額につきましては、次のとおりです。
令和8年度 国民健康保険税の税率・税額及び課税限度額
| 算出区分 | 医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
子ども・子育て支援金分 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改定前 令和7年度 |
改定後 令和8年度 |
改定前 令和7年度 |
改定後 令和8年度 |
改定前 令和7年度 |
改定後 令和8年度 |
令和8年度 | |
| 1.所得割 | 7.50% | 7.82% | 2.60% | 2.73% | 2.40% | 2.68% | 0.25% |
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2.均等割 |
20,000円 | 20,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 1900円※ |
| 3.平等割 | 24,000円 | 24,000円 | - | - | - | - | ー |
| 課税限度額 | 660,000円 | 670,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
所得割額・・・令和7年中の総所得金額から基礎控除43万円を引いた額に税率を乗じます。
均等割額・・・被保険1人あたりに乗じる額です。
※子ども子育て支援金分の均等割額は18歳以上均等割額の100円を含みます。
高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日である者)以下の人は全額軽減されます。
平等割額・・・1世帯あたりにかかる額です。
賦課限度額・・・世帯ごとの上限額です。
国民健康保険税は、年8回(7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月)の納期となっています。
保険税の算定は前年の所得や、被保険者の人数等から行います。
袖ケ浦市は上記の1~3で算出する3方式を採用しています。なお、算出方法は、市町村により異なります。
基礎控除額は合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万となります。
国保税は世帯主課税です
世帯主の方が国保の被保険者でない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば国保税の納税義務は世帯主にあります(被用者保険に加入している世帯主を擬制世帯主といいます)。