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土砂災害警戒区域等
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更新日:2026年3月9日
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは、がけ崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害が発生するおそれのある土地について、住民の生命を守るため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)に基づき都道府県知事が指定する区域をいいます。
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域では、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策が図られます。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは
土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が図られます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に大きな危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造規制が義務付けられます。

詳細は下記リンクからご確認ください。
このような場所が土砂災害警戒区域等に指定されます。

土砂災害警戒区域等の指定箇所
市内では330箇所が土砂災害警戒区域等に指定されています。(令和7年12月26日時点)
土砂災害警戒区域等の指定箇所は下記リンクから確認できます。
ちば情報マップ(外部リンク)
「ちば情報マップ」→「防災情報」→「土砂災害警戒区域等」に進んで確認ください。
