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道路及び水路等の占用について
道路占用申請について(道路法第32条)
道路は、一般交通のために使用されることを、本来の目的としています。
また、上下水道管やガス管、電線等のライフラインが設置される役割もあり、それ以外にも商店の袖看板や建物工事用の足場等が設置されることがあります。
このように、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、その範囲は道路の地下や上空にも及びます。
道路を占用できる物件は、道路法に定められたものに限定されており、道路を占用するためには、道路管理者の許可を受けなければなりません(道路法第32条)
道路の占用料
道路の占用にあたっては、袖ケ浦市道路占用料に関する条例に基づく占用料を市に納入する必要があります。
なお、設置する物件によっては占用料の減免措置を受けることができます。
申請の流れ
(1)申請書の提出
【提出書類】
道路占用許可申請協議書、位置図、断面図、平面図、構造図(道路復旧図含)、現地写真、その他必要な図面
【提出部数】
各書類2部ずつ
【提出時期】
工事着工の2週間前までに提出ください。
(2)審査
提出書類を審査します。訂正や、差し替え等がある場合は、土木管理課から連絡します。
(3)許可書の受取り
申請から許可までには2週間程度かかります。なお許可がおりましたら、市からご連絡いたします。
(4)工事着工届の提出
工事の実施にあたり、工事着工届を提出してください。
なお、道路使用許可が必要な場合は、所轄の警察へ申請いただき、許可を得てから工事をしてください。詳細については所轄の警察にお問い合わせ下さい。
(5)完了届の提出
工事完了後、工事完了届及び出来形図、施工写真を2部ずつ提出してください。
申請書ダウンロード
・道路占用許可申請協議書 【記入例】 [PDFファイル/85KB]
法定外道路・水路の占用について
法定外道路(赤道)や水路(青道)において占用をする場合にも、袖ケ浦市法定外公共物の管理に関する条例に基づき管理者の許可を受けなければなりません。
許可後は、工事の実施にあたり工事着工届出書を1部、工事完了後は工事完了届出書及び出来形図、施工写真を2部ずつ提出してください。
申請書ダウンロード
・法定外公共物占用許可申請協議書 [Wordファイル/43KB]
・法定外公共物占用許可申請協議書 [PDFファイル/55KB]
・法定外公共物占用許可申請協議書 【記入例】 [PDFファイル/91KB]
道路の復旧構成及び復旧基準構造について
舗装の復旧範囲、復旧構造図等については、下記のページを参照ください。