ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・消防 > 防災・危機管理 > 災害援護資金のご案内
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・消防 > 災害への備え > 災害援護資金のご案内

本文

災害援護資金のご案内

印刷用ページを表示する 更新日:2021年7月16日

災害援護資金貸付のご案内

 令和元年房総半島台風(台風15号、台風19号)等の被害に伴う貸付の受付は終了しました。

 この制度は、自然災害により世帯主が負傷したり、住宅や家財等に被害があった世帯に資金の貸付を行うことで、生活の再建を支援するものです。なお、制度の「住居」とは、り災証明書の建物用途が「住家」であるものが対象となります。

 「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、建設中の住宅等は含まれません。

 

【対象世帯】

 以下の1、2のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。

 1.被災日現在で、袖ケ浦市内に居住の世帯

 2.次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

   (1)住居が半壊・大規模半壊の場合

   (2)住居が全壊の場合

   (3)住居の全体が滅失した場合

   (4)家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合

   (5)家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合

 ※所得制限が設けられており、一定以上の所得がある世帯は対象とならない場合があります。

 

【制度の申請】

 災害援護資金借入申込書(様式第1号) [Wordファイル/344KB]