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災害援護資金のご案内
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更新日:2024年9月3日
災害援護資金 [Excelファイル/61KB]災害援護資金貸付のご案内
令和元年房総半島台風(台風15号、台風19号)等の被害に伴う貸付の受付は終了しております。
この制度は、自然災害により世帯主が負傷したり、住宅や家財等に被害があった世帯に資金の貸付を行うことで、生活の再建を支援するものです。なお、制度の「住居」とは、り災証明書の建物用途が「住家」であるものが対象となります。
「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、建設中の住宅等は含まれません。
【対象世帯】
以下の1、2のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。
1.被災日現在で、袖ケ浦市内に居住の世帯
2.次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
(1)住居が半壊・大規模半壊の場合
(2)住居が全壊の場合
(3)住居の全体が滅失した場合
(4)家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合
(5)家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合
※所得制限が設けられており、一定以上の所得がある世帯は対象とならない場合があります。
【制度の申請】