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袖ケ浦市都市計画マスタープランを改定しました
袖ケ浦市都市計画マスタープランについて
市では、令和2年7月に令和13年(2031年)を目標年次とする都市計画マスタープランを策定しました。
この、都市計画マスタープランは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(都市計画法第18条の2)の呼称であり、市の総合計画(企画政策課)及び県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画法第6条の2)に即して、長期的な視点に立った都市の将来像、土地利用の基本方針及び都市施設として道路、公園、下水道等の配置方針等を明らかにします。
また、各地区のまちづくりの方針を定め、都市計画に関する具体的な施策の方針としての役割を果たすものです。
袖ケ浦市都市計画マスタープランの改定内容
この度、令和4年12月に「袖ケ浦市公共施設再配置方針」が策定されたことを踏まえ、公共施設が用途廃止された場合などに公共施設跡地の利活用が円滑に行われることを目的として、公共施設用地の土地活用に係る記載を追加するため、袖ケ浦市都市計画マスタープランを改定しました。
・袖ケ浦市都市計画マスタープラン新旧対照表 [PDFファイル/198KB]
市街化調整区域における地区計画ガイドラインの改定内容
袖ケ浦市都市計画マスタープランの改定に伴い、地区計画制度の活用により、公共施設跡地の利活用を図ることができるよう、地区計画の類型に公共施設跡地利活用型を追加するため、市街化調整区域における地区計画ガイドラインを改定しました。
・市街化調整区域における地区計画ガイドライン新旧対照表 [PDFファイル/233KB]