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都市計画について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月1日

都市計画に関すること​

1.都市計画とは?

 都市では、人々が住み、働き、学び、そして憩うといった様々な社会生活が常に営まれており、もし、誰もが自分の都合だけで生活したり、仕事をしたりすると、他の人に迷惑をかけたり、都市にとって不都合が生じたりします。

 そこで都市では、土地の使い方や建物の建て方について、共通のルールである『土地利用規制』を定め、それをお互いに守っていく必要があります。

 また、都市で暮らしていくうえで、道路、公園、下水道などのまちの骨格となる公共施設は欠かせません。こうした『都市施設』は、まち中の住宅、人や物の流れ、他の都市との関係などを考えて、あらかじめ計画を立てておき、それによって整備をしていく必要があります。

 さらに、新しくまちをつくったり、古くなったまちをつくり直す『市街地開発事業』は、まち全体の中での役割などを考えて、計画的に進めていくことが大切です。

 このようなまちづくりに必要な多くの事柄を、総合的に考えながら定めているのが、『都市計画』です。

都市計画体系図

2.都市計画区域とは?

 都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動の確保を達成するために、都市計画法及びその他の法令の規制を受けるべき土地の範囲であり、現在及び将来にわたり、社会、経済、交通等が一体となって活動する都市の区域をいいます。

 都市計画は、まず一体の都市として総合的に整備、開発し、または保全する必要がある区域をこの都市計画区域として指定することから始まります。そして、この都市計画区域に各種の都市計画が定められ、土地利用規制、都市計画事業の実施などが進められています。

  現在、本市においては市内全域が都市計画区域に指定されています。

くいきめんせき

3.区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)とは?

 都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地形成を図るため、都市計画区域を「市街地を積極的に整備する区域(市街化区域)」と「市街化を抑制する区域(市街化調整区域)」とに区分しています。

 市街化区域は、既に市街化している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域で、地域地区、都市施設を定め積極的に整備・開発を行う区域です。

 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、原則として新たな開発行為を禁止し、市街地の無秩序な膨張を抑制する区域です。

 本市においては、昭和45年(1970年)7月31日に旧袖ヶ浦地区全域を、そして昭和48年(1973年)12月28日には合併した旧平川地区全域の区域区分(市街化区域と市街化調整区域)に関する都市計画(線引き)をそれぞれ決定しました。その後数度にわたる変更決定を経て、令和2年(2020年)3月現在、市街化区域2,199ha、市街化調整区域7,294haとなっています。

区域区分

4.袖ケ浦の都市計画

各種資料 ※画像をクリックするとリンクページへ移動します。 

 ・本市の都市計画及び都市計画の基本的方針については、下記の資料をご確認ください。

(1)袖ケ浦の都市計画(令和3年3月作成) [PDFファイル/15.54MB]

 袖ケ浦の都市計画      

 

(2)袖ケ浦市都市計画マスタープラン(令和2年7月策定)

 都市マス

 お問い合わせ先

  • 都市整備課都市計画班 電話番号 0438-62-3514

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