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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、支援するための施策をご案内します。
1 袖ケ浦市中小企業等感染症対策補助金(袖ケ浦市独自支援策)
5 その他の事業者向けページ(新型コロナウイルス感染症関連)
1 袖ケ浦市中小企業等感染症対策補助金(袖ケ浦市独自支援策)
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、中小企業者等の事業継続を支援するため、飲食店をはじめ、接客等で利用客が密集または一時滞在する施設を市内に有する中小企業者等に対し、感染症対策に係る物品の購入に要した費用の補助を行います。
詳細についてはこちら(袖ケ浦市中小企業等感染症対策補助金について【袖ケ浦市独自支援策】)
補助対象経費 令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に感染症対策に係る備品及び消耗品の購入に要した費用
※消耗品のみの購入は補助対象外です。
補助金額 1事業者につき補助対象経費の4分の3の額(上限10万円)
受付期限 令和3年3月5日まで
2 千葉県感染拡大防止対策協力金
千葉県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに「千葉県感染拡大防止対策協力金」を支給します。
千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾)の支給対象店舗の追加について(千葉県報道発表)
なお、2月7日までとされていた緊急事態宣言は3月7日まで延長されました。協力金は全期間協力することが原則となっています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(2月8日以降の時間短縮分)
詳細についてはこちら(千葉県感染拡大防止対策協力金について)
※詳細は随時更新されます。
対象店舗 通常20時より後も営業している方
支給金額 ・1月12日から営業時間短縮要請にご協力いただく場合、最大162万円の支給
・1月26日から新たに営業時間短縮要請にご協力いただく場合、一律78万円の支給
・2月8日から3月7日までの全期間営業時間短縮要請にご協力いただく場合、一律168万円(1日6万円)
3 一時支援金(国)
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付いたします。
なお、一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(外部リンク)
給付対象 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象(中小法人、個人事業主等)
・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
申請方法 オンライン申請(オンライン申請する場合は、アカウント登録が必要です)
また、オンラインでの申請が困難な方は、申請サポート会場をご利用ください → 申請サポート会場
問合せ先 【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話:03-6629-0479(通話料がかかります)
- 【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話問合せ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
詳細は → 一時支援金事務局ホームページ
4 資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ
業者の皆様の資金ニーズごとに受けられる支援策です
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