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令和7年度中小企業融資制度について
令和7年度 中小企業融資制度
令和7年度中小企業融資制度のご案内 リーフレット [PDFファイル/313KB]
資金名 |
使途 |
融資限度額 |
融資期間 |
償還方法 |
融資利率 | 利子補給率 |
---|---|---|---|---|---|---|
運転資金 |
原材料、商品の購入等、諸経費 |
2,500万円 |
5年以内 |
割賦償還 |
1年以内 1年超3年以内 3年超5年以内 5年超7年以内 7年超10年以内 |
年1.9% |
設備資金 |
店舗、工場等の新築、増改築、各種設備、機械の購入等に必要な資金 |
5,000万円 |
10年以内 |
割賦償還 |
||
特別小口資金 |
運転資金 |
1,000万円 ※運転資金と設備資金を併せた場合 1,000万円 |
5年以内 |
割賦償還 |
||
設備資金 |
||||||
創業資金 |
運転資金 |
500万円 | 5年以内 | 割賦償還 (据置期間 6か月以内) |
年2.1% |
|
設備資金 |
1,500万円 ※運転資金と併せた場合 2,000万円 |
10年以内 |
※注意事項
1.借換えはできません
2.この制度は、千葉県信用保証協会の信用保証付き制度となりますので、改めて、千葉県信用保証協会の定める信用保証料が必要となります
3.袖ケ浦市に市税の申告・納税していることが必要です
4.融資実行後に市外転出し、市内に事業所や店舗が無くなる場合、融資要件を満たさないため、融資残高の一括返済となります
5.設備資金の資金使途が事業用自動車購入の場合、市が明らかに事業に必要でないと判断する装飾品等については、その装飾品等に係る費用については融資の対象外となります
運転資金、設備資金、特別小口資金の対象者・要件
- 市内に事業所、店舗を有すること
- 市内で1年以上引き続き同一事業を営む中小企業者または小規模企業者(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下)
- 市税を滞納していない中小企業者または小規模企業者(常時使用する従業員が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下)
特別小口資金(運転資金、設備資金)は上記のほか
1. 申込年の前2期の決算が黒字であること(個人の場合は申込日以前1年間に住民税の所得割額があること)
2. 他の融資資金(県制度を含む)との併用はできません
創業資金の対象者・要件
- 産業競争力強化法第2条第31項各号のいずれかに該当し、新たに市内で事業を開始しようとするまたは事業を開始して1年を経過していない創業者
- 市税を滞納していない創業者
- 融資は1回限り
- 事業を開始して1年を経過するまでは、他の融資資金との併用はできません
対象外の業種及びご利用になれない方
- 農林漁業、金融業、土地売買業(投機目的の場合)、宗教法人、その他、千葉県信用保証協会において不適当と認める業種(許認可業種において許認可等を取得されていない方)
- 銀行取引停止を受けている方及び不渡後6か月を経過していない方
- 千葉県信用保証協会(他協会を含む)の代位弁済を受け、その求償債務が残っている方、または、その連帯保証人の方
※詳しくは千葉県信用保証協会ホームページ(外部リンク)をご確認ください
連帯保証人
原則として
・個人の場合は不要
・法人の場合は代表者
要件
1. 県内居住者(1年以上)
2. 独立の生計を営み、市町村税の滞納がなく、かつ、保証能力を備えていること
担保
原則不要(但し、必要に応じて不動産の担保を設定していただく場合があります)
申込書等のダウンロード
千葉県信用保証協会指定用紙(外部リンク)
申込先
- 取扱金融機関の千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、館山信用金庫、君津信用組合
- 商工会
電子申請(取扱金融機関向け)
中小企業融資資金に関連する以下の手続きについては、リンク先の袖ケ浦市電子申請フォームより行うことができます。