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重度の障がいがある方の通勤や職場における支援を行います
袖ケ浦市重度障がい者等就労支援特別事業
これまで、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス等では、制度上、就労の際の外出支援や身体介護などを提供することは認められていませんでしたが、令和2年10月に、福祉施策と雇用施策が連携して、重度障がい者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行う「重度障がい者等就労支援特別事業」が、市町村の実施可能な新たな福祉サービスとして国より示されました。
重度の障がいがある方の就労機会の拡大を図るため、袖ケ浦市では令和7年10月から「袖ケ浦市重度障がい者等就労支援特別事業」を開始しました。
対象者
重度訪問介護、同行援護または行動援護の支給決定を受けている18歳以上の方であって、原則として市内に居住地を有し、次のいずれかに該当する方。
(1)民間企業に雇用されている方
1週間の所定労働時間が10時間以上の方(就労継続支援A型事業所の利用者を除きます)。ただし、所定労働時間10時間未満であっても、当該年度末までに10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できた場合には対象となります。
(2)自営業者等上記以外の方
当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれ、従事する時間が1週間のうち10時間以上である方(国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される方、これに準ずる方は除きます)。
支援内容
通勤支援・職場等における支援であって、重度訪問介護等で提供している障害福祉サービスと同等の支援を行います。
支援対象範囲
民間企業に雇用されている方については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が設けている障害者雇用納付金制度に基づく助成金(雇用助成金)による職場での介助や通勤援助を活用しても補えない部分について、対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分(時間)が対象となります。
サービス提供事業者
重度訪問介護、同行援護または行動援護を行っている指定障がい福祉サービス事業者
支給量の上限
通勤支援
通勤に要する時間
職場等における支援
1日8時間かつ1週間に40時間
利用者負担額
サービスの提供に要した費用の1割 ※利用者本人と配偶者の市民税所得割に応じ、負担上限月額あり。
負担上限月額
■生活保護受給者の場合 0円
■市民税非課税者の場合 0円
■市民税課税者で所得割16万円未満の場合 9,300円
■市民税課税者で所得割16万円以上の場合 37,200円
申請方法
申請書の提出や、通勤・職場等における支援対象範囲を明確にした「支援計画書」の作成が必要となります。
手続きの流れ等が対象者によって異なりますので、本事業のサービス利用を希望する場合は、事前にご連絡ください。
事業所が作成する様式
- 給付費明細書(様式第8号) [Wordファイル/19KB]
- 実績記録表(様式第9号) [Wordファイル/23KB]
- 給付費請求書(様式第10号) [Wordファイル/17KB]
- 支援計画書作成支援費請求書(相談支援事業所)(様式第11号) [Wordファイル/17KB]
- 給付費代理受領申出書(様式第12号) [Wordファイル/17KB]
