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袖ケ浦市障害者グループホーム運営費補助金交付申請書等の受付を開始します

印刷用ページを表示する 更新日:2025年8月22日

 令和7年度袖ケ浦市障害者グループホーム運営費補助金について、交付申請書等の受付を開始します。
 該当するグループホームを運営する事業所は必要書類等を提出してください。

袖ケ浦市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱 [Wordファイル/28KB]

対象事業所

令和7年度に本市の援護する利用者がいるグループホームを設置する事業所

補助対象経費及び補助基準額

袖ケ浦市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱中第4条に規定する対象経費及び別表に規定する補助基準額

補助対象経費

グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費

※入居者が負担する食材料費、家賃及び光熱水費等を除く。

補助基準額

別表に定める補助基準額に対象障害者の入居した月数を乗じて得た額の合計額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない額

別表(第4条関係)
世話人配置区分 定員 障害支援区分 補助基準額(入居者1人当たりの月額単価)ただし、入退所月は日割り計算とする。
6:1
かつ人員配置体制加算において12:1の加配あり
4人以下 非該当・区分1 108,000円
区分2 122,000円
区分3 127,000円
区分4 151,000円
区分5 188,000円
区分6 227,000円
5人 非該当・区分1 93,000円
区分2 107,000円
区分3 126,000円
区分4 146,000円
区分5 177,000円
区分6 216,000円
6人 非該当・区分1 83,000円
区分2 97,000円
区分3 119,000円
区分4 139,000円
区分5 170,000円
区分6 210,000円
6:1
かつ人員配置体制加算において30:1の加配あり
4人以下 非該当・区分1 94,000円
区分2 107,000円
区分3 112,000円
区分4 136,000円
区分5 172,000円
区分6 213,000円
5人 非該当・区分1 79,000円
区分2 92,000円
区分3 111,000円
区分4 131,000円
区分5 161,000円
区分6 201,000円
6人 非該当・区分1 69,000円
区分2 82,000円
区分3 104,000円
区分4 124,000円
区分5 154,000円
区分6 196,000円
6:1 4人以下 非該当・区分1 85,000円
区分2 97,000円
区分3 102,000円
区分4 126,000円
区分5 162,000円
区分6 203,000円
5人 非該当・区分1 70,000円
区分2 82,000円
区分3 101,000円
区分4 121,000円
区分5 151,000円
区分6 191,000円
6人 非該当・区分1 60,000円
区分2 72,000円
区分3 94,000円
区分4 114,000円
区分5 144,000円
区分6 186,000円

注釈

  • 障害者グループホーム運営費補助は法に基づく共同生活援助サービス費、人員配置体制加算、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算を受けている場合は当該金額を除いた額を補助基準額とする。
  • 補助基準額の適用に当たっては、月の初日の世話人配置、定員、障害支援区分によるものとする。

提出期限

令和7年9月26日(金曜日)(期限厳守)

提出書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
  2. 所要額調書(様式第1号の添付様式1) [Excelファイル/13KB]
  3. 収支予算書(様式第1号の添付様式2) [Wordファイル/15KB]

※2、3の書類について、一つの事業所で複数のグループホーム等を運営している場合は、施設ごとの内訳書を付けてください。

注意事項

  • 令和6年度に要綱を改正しています。主な改正箇所は、別表(補助基準額など)、所要額調書(様式第1号の添付様式1)及び収支精算書(様式第5号の添付様式1)の注4「国加算等の計」の項目となりますので、ご注意ください。
  • 申請書は押印不要ですが、予算書には押印が必要となりますのでご注意ください。

その他

 該当する事業所には、令和8年3月頃に、実績報告書等の提出を依頼する通知を送付します。