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ガソリン、軽油、灯油の運搬容器について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月10日

 ガソリンや灯油、軽油は、消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いの方法について様々な規制がされています。これらの危険物を運んだり貯蔵したりする場合には、消防法に適合した容器であることが必要です。

ガソリン(混合油)の運搬容器

従来のガソリンまたは混合油の容器

ガソリン表

※KHK表示・・・危険物保安技術協会の認証品     
※UNマーク・・・国際基準で危険物運搬容器テスト規格に適合した容器

 

・ガソリンを乗用車で運搬する場合、その容器がガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器でかつ、最大容積が22リットル以下の容器である場合は運搬が可能です。

 ガソリン携行缶ポスター(危険物保安技術協会作成) [PDFファイル/937KB]

新たに認められるガソリン用プラスチック製容器

 令和6年3月1日から基準を満たすプラスチック容器をガソリン容器として使用することができるようになりました。

新容器

【ガソリン用プラスチック製容器の注意事項】

  • UNマーク及び容器記号「3H1」の表記がされていること
  • 最大容量が10リットル以下であること
  • 製造日から5年以内のものであること

ガソリンの小分け(詰め替え)に関する注意事項

  • 利用客自身が、ガソリンを容器に小分け(詰め替え)することはできません。セルフ式ガソリンスタンドで、容器にガソリンを詰め替える際は、必ず従業員が詰め替えを行う必要があります。​
  • ガソリンをガソリンスタンドで購入するときは、本人確認、使用目的の確認を行うとともに、ガソリンスタンドが販売記録を作成することが消防法で義務付けられています。

  ガソリン購入者向けリーフレット [PDFファイル/1.43MB]

灯油の運搬容器

灯油表

 灯油缶リーフレット(危険物保安技術協会) [PDFファイル/255KB]

 灯油缶リーフレット(日本ポリエチレンブロー製品工業会) [PDFファイル/754KB]

軽油の運搬容器

軽油用携行缶

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