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違反対象物公表制度が始まりました
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更新日:2024年4月1日
違反対象物の公表制度
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページにより公表する制度です。袖ケ浦市については、令和2年4月1日から違反対象物公表制度を開始します。
公表の対象となる建物
宿泊施設、百貨店、飲食店等の不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設等のひとりで避難することが難しい方が利用する建物です。
※イラストは一例です
公表の対象となる違反内容
消防法令の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、または自動火災報知設備が設置されていないもの建物が対象となります。
公表の時期及び方法
消防職員の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過しても同一の違反が認められる場合に、ホームページへの掲載により公表します。
公表の内容
・建物の名称 (例)○○○ビル
・建物の所在地 (例)袖ケ浦市○○ △△丁目 ××番地
・法令違反の内容 (例)自動火災報知設備未設置