外国人住民に関する制度が変わりました
外国人住民の住民基本台帳ネットワークの運用が開始しました
主な変更点は下記のとおりです。
(1)住基カードの交付を受けることができるようになります。
(住基カードについての詳細はこちらから)
(2)市外の市町村でも、住民票の写しの交付を受けることができます。
(住基カードまたは在留カードなどの提示が必要です)
(3)住民票コードが付番され、住民票に記載されます。
住民票コードは行政機関への手続き、届出の際に必要ですので、大切に保管してください。
(4)一部の行政機関では、住民票の写しの提出が省略できるなど、手続が簡略化されます。
電話 0570-013904
IP電話、PHS、海外からは 03-5796-7112
2012年7月9日から外国人住民の方に関する制度が変わりました
これにより、平成24年7月9日の改正法施行日をもって外国人登録制度は廃止され、外国人住民は日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となります。
対象となる外国人の方は、適法に3ヶ月を超えて在留し、当市に住所を有する外国人住民です。
《主な変更点》
外国人住民の方に住民票が作成されます
- 日本人と同様に、外国人住民の住民票が作成されます。
- 日本人と外国人の複数国籍世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
※漢字氏名をお持ちの方は、日本の正字に置き換えて住民票に記載される場合があります。
住民票に記載される方、記載されない方は以下のとおりです
住民票に記載される外国人(当市に住所を有する方で、以下に該当する方)
中長期在留者 | 日本に3ヶ月を超える在留資格を持って在留する外国人の方 (短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方は除く) |
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特別永住者 | 入管特例法に定められている特別永住者の方 |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 | 入管法の規定により、一時庇護のための上陸を許可された外国人や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在が許可された外国人の方 |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | 外国人となった理由が出生や日本国籍喪失である方 (その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) |
住民票に記載されない外国人(※現在外国人登録されていても住民票に記載されない方がいます。)
- 3ヶ月以下の在留期間が決定された方
- 短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方
- 在留資格を有しない方(不法滞在、オーバーステイなど)
- その他、法務省令で定めるものに該当する方
外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます
外国人登録制度の廃止に伴って、現行の外国人登録証明書は廃止されます。
かわって、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
一定の期間は、現在お持ちの「外国人登録証明書」が「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」とみなされますので、在留カードが交付されるまではそのまま所持してください。
在留カード(中長期在留者)
在留カードは、上陸許可や在留に係る許可を受けた方に対して地方入国管理官署で順次交付されます。
「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる期間は以下のとおりです。
永住者
16歳以上の方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
16歳未満の方 | 2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特定活動(特定研究活動等により、5年の在留期間を付与されている方)
16歳以上の方 | 在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
それ以外の在留資格
16歳以上の方 | 在留期間の満了日 |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
特別永住者証明書(特別永住者)
特別永住者証明書は特別永住者に対して交付されます。交付申請窓口は本庁市民課です。
「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる期間は以下のとおりです。
16歳以上の方 | 「外国人登録証明書」の券面記載の次回確認(切替)申請期間の始期日まで (始期日が2015年(平成27年)7月8日より前の方は2015年(平成27年)7月8日まで) |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
市役所や入国管理局への届出方法が変更になります
住所変更の手続が変わります。
外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合には転入先で居住地登録変更を申請することとなっており、もともとお住まいだった場所での手続きは不要でした。
法施行後は日本人と同様に、もとの住所地の市町村に転出届出をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転入手続きをする必要があります。
※外国人住民の方の住所変更届出窓口は本庁市民課となります。各行政センターでは受付できませんのでご注意ください。
住所変更の手続の際は、必ず「在留カード」、「特別永住者証明書」もしくは「外国人登録証明書」をお持ちください。
届出の簡素化が図られます
外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局で許可を受けた後、さらに市役所へ届出をする必要がありました。
法施行後は入国管理局への手続きのみで市役所への届出は不要となります。
外国人登録法が廃止されます
平成24年7月9日以降外国人登録制度は廃止され、外国人登録の情報を記載してある「外国人登録原票」は国へ回収されます。
そのため、今まで市で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行されなくなります。
※現行の外国人登録に係る内容については、ご本人が直接法務省に開示請求を行うことになります。
新制度や手続きに関する詳細については、下記ホームページをご覧ください。
- 総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」へのリンク(外部サイトに移動します)
- 法務省ホームページ「新たな在留管理制度がスタート!」へのリンク(外部サイトに移動します)
- 法務省ホームページ「特別永住者の制度が見直されます!」へのリンク(外部サイトに移動します)