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そでふれば(市民協働会議室)を設置しました
そでふれば(市民協働会議室)を設置しました
市内において非営利かつ公益的な活動を行う団体が会議や打合せ、各種作業、情報発信や収集、勉強会などでご利用いただける会議室を設置しました。
ご利用にあたっては、あらかじめ団体の利用登録が必要となります。
詳細は、以下をご確認ください。
会議室の概要
名称
市民協働会議室「愛称:そでふれば」
※「そでふれば」という愛称は、令和6年8月に行った愛称募集で応募のあった中から決定しました。
詳細は、【「市民協働会議室」と「市民活動サポートセンター」の愛称を決定しました】(内部リンク)をご確認ください。
場所
袖ケ浦市役所南庁舎2階
面積及び利用人数
・そでふれば(1) 約60平方メートル(約18名利用可能)
・そでふれば(2) 約25平方メートル(約8名利用可能)
・そでふれば(3) 約28平方メートル(約8名利用可能)
※そでふれば(2)・(3)の会議室間の仕切りを外した利用や、そでふれば(1)~(3)のすべての仕切りを外した一体的な利用をすることもできます。
【そでふれば(1)の写真】
【そでふれば(2)・(3)の写真】
【そでふれば(1)~(3)を一体的に利用したときの写真 ※机・椅子の配置あり】
利用料
無料
予約の有無
要予約
利用時間
午前8時30分から午後9時まで(年末年始除く)
その他
・公衆無線LAN(FREE_Wi-Fi)あり
・会議室内の電源を利用可能
利用できる団体
市民活動団体
市民活動団体とは、営利を目的とせず、地域の課題解決に向けて自発的・主体的に活動している団体を指します(例:NPO法人、ボランティア団体など)。
地縁団体
地縁団体とは、一定の区域に住所を有する者の地域的なつながり(地縁)によってつくられた団体を指します(例:子ども会、PTA、民生委員、青少年相談員、区・自治会 など)。
社会教育関係団体(打合せや会議での用途に限る)
社会教育関係団体とは、袖ケ浦市社会教育関係団体連絡協議会加盟の連合組織に含まれている団体及び公民館登録サークルを指します。
なお、団体の打合せや会議を行う場としての利用は可能ですが、交流センターで行っている日常の活動内容での利用はできませんのでご注意ください。
庁内各課等(市民が参加する会議で、市が主催するものに限る)
庁内各課等での利用も可能としますが、市民が参加する会議で、市が主催するものに限ります。
その他
市が主催するまたは後援するイベント等を開催する場合の利用も可能とします。
また、活動内容(地域貢献に係る活動など)を聞き取りしたうえで判断する場合もあります。
利用までの流れ
会議室を利用するためには、団体の利用登録が必要となります。
団体利用登録の方法や会議室の予約に関する詳細は、以下のマニュアルをご確認ください。
そでふれば(市民協働会議室)利用マニュアル [PDFファイル/436KB]
団体利用登録受付開始日
令和7年2月3日(月曜日)から
予約開始日時
令和7年2月17日(月曜日)午前9時から
利用開始日
令和7年3月3日(月曜日)から