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地縁団体の認可
コミュニティづくりの推進
1 自治会の法人化の主旨
これまで、区や自治会の地縁による団体は、法人格を付与する法律の規定がなかったため、契約や不動産登記の主体になることができませんでした。
そのため、地縁団体が集会施設などの不動産を取得した場合には、会長の個人名義や役員の共有名義で不動産登記をすることになり、名義人の交代や死亡があったときには、登記の名義変更や遺産相続問題が発生するなどの不都合が生じていました。
平成3年4月2日に、「地方自治法の一部を改正する法律」が施行され、地縁団体は法人の資格を持つことができるようになりました。
これにより、集会施設などの地縁団体が所有する土地、建物等については、自治会名義で登記ができるようになりました。
詳しくは「区等自治会法人化説明資料」 [PDFファイル/583KB]をご覧ください。
2 認可の要件
- 良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
- 区域が客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
- 区域に住所を有するすべての個人は構成員となることができ、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 所定の要件を満たした規約を定めていること。
3 認可申請の手続
地縁団体は地方自治法で定められた認可申請書に必要書類を添付して市長に提出し、受理されて、市長がそのことを告示することにより法人化されます。
そのための準備として、総会を開き認可を申請する旨の議決を行う必要があります。
また、地方自治法の規定に合うように規約を定め、総会に諮る必要があります。
なお、申請にあたっては以下の書類が必要となります。(事前に市民協働推進課へご相談ください。)
認可申請に必要とされる書類
- 認可申請書 資料1(認可申請書) [PDFファイル/30KB]
- 規約 規約例 [PDFファイル/89KB]
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 資料2(総会議事録(抄本)) [PDFファイル/32KB]
- 構成員の名簿 資料3(構成員名簿) [PDFファイル/16KB]
- 良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書等)
- 申請者が代表者であることを証する書類 資料4(区等自治会の代表者である証明(総会議事録抄本)) [PDFファイル/24KB]
- 申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書の写し 資料5(代表者の承諾書) [PDFファイル/23KB]
既存の認可地縁団体へ規約改正のお願いをしています(主に平成20年以前に設立した団体)
袖 市 活 第495号 認可地縁団体の長 各位 袖ケ浦市長 出口 清 地方自治法の改正に伴う地縁団体規約の一部改正について(依頼) 記
(1)改正する理由 ○地方自治法(抜粋) |