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災害や病気、事業の廃止などで一時の納税が困難な方に市税等の猶予制度があります

印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月10日

市税・国民健康保険税を一時に納付できない方のための納税の猶予制度があります

納税の猶予

納税者の責めに帰すことができないやむを得ない理由により、一時に市税・国民健康保険税(以下「市税等」)を納付できない事情のある方は、申請により、1年以内の期間に限り、「徴収猶予」や「換価の猶予」といった納税の猶予を受けられる場合があります。

徴収猶予や換価の猶予が認められると、延滞金が全額または猶予特例基準割合(令和5年中は0.9%)を除く部分が免除されます。また、差押財産の換価(売却)の猶予や、新たな滞納処分の猶予が受けられます。


徴収の猶予や換価の猶予は、納付計画の提示が必要となります。
徴収の猶予は税金そのものが無くなるわけではなく、納付の延長と延滞金の減額です。
納税者の責めに帰すことができないやむを得ない理由以外の減収は、徴収の猶予には該当しませんので、固定資産税や軽自動車税のように固定の税金だけでなく、前年所得により課税される市県民税や国民健康保険税などの納税のため、収入のあるうちから収支の計画を立てるようお願いします。

徴収猶予の要件

納税者の責めに帰すことができないやむを得ない理由により、次のいずれかに該当する場合で、猶予を受けたい市税等以外に滞納市税が無く(すでに納税の猶予を受けている場合は除く)、かつ一時に納付する資力がない場合。

  1. 財産が災害(震災、風水害、火災など)、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族が病気、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
    (直近1年間とその前年で利益額が概ね50%以上減少したとき)
  5. 1から4に類する事実があったとき
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、本来納付すべき税額が確定となったとき

換価の猶予の要件

  • 市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難となるおそれがあるとき
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること

対象となる市税等

市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

猶予期間

猶予を受けることのできる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く完納することのできる期間に限られます。

※猶予期間内に完納することができない、やむを得ない理由があると認められる場合には、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初猶予期間と合わせて最長2年)

ただし、以下の内容に該当する場合、猶予が取り消されることがあります。

  • 計画通りの納付がないとき
  • 猶予中の市税等以外の新たに納付すべき市税等が滞納となったとき
  • 偽りその他不正な手段により猶予申請を行ったことが判明したとき
  • 財産状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められたとき
  • 担保の変更に応じないとき

申請手続等

 申請期限
該当事由 申請期限
 
徴収猶予の要件 1から5に該当 課税後速やかに(災害の場合は災害が落ち着いたあと)
徴収猶予の要件 6に該当 納期限まで
換価の猶予の要件 猶予を受けようとする市税等の納期限後6か月以内

市税等納期限 令和6年度 [PDFファイル/251KB]

 

申請の際に必要なもの
  • 申請書 
  • 財産収支状況書(猶予を希望する金額の合計が概ね100万円以下の方) 
    収支明細書と
    財産目録(猶予を希望する金額の合計が概ね100万円以上の方) 
  • 収入や預金の状況が分かる資料(現金出納帳、売上帳、給与明細、預金通帳のコピーなど。事業者の場合は直近2年分の決算書(賃借対照表、損益計算書等。)、資金繰表等)
  • 担保提供書(担保が必要な場合 抵当権設定登記承諾書、納税保証書等)
  • 印鑑
  • 納税通知書
  • 徴収猶予については、猶予事項を証明するもの(り災証明、廃業届、医療費領収書等)

※申請書および財産収支状況書等はダウンロードするか、電話でご連絡をいただければ郵送します。

※原則として担保が必要です。(猶予金額が100万円以下の場合や、猶予期間が3か月以内の場合等を除きます。また、新型コロナウイルス感染症に影響し、収益・収入が著しく減少した場合で、担保を徴することにより事業の継続または生活の維持に著しく支障を与える場合はご相談ください。)。

書式のダウンロード
提出方法

納税課へ直接提出していただくか、郵送での提出も可能です。

  • 郵送の場合は、申請期限までに届くように送付してください。記載内容等について確認させていただくことがありますので、連絡先は必ず記入してください。
  • eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
  • 過去に滞納があって納税が滞っている方は、直接納税課へお越しいただくか、まずは納税課へご連絡ください。

 

その他

  • 納付が納期限までに困難な方は電話でご相談ください。
  • 納付書1枚あたり30万円以下の税金は、コンビニエンスストア、LINEPay、PayPay、PayBでも納付ができます。利用期限を過ぎてしまった場合は再発行できますのでご連絡ください。※コンビニ等での利用期限は納付書のバーコードの上部に記載しています。
  • 今後のために口座振替制度のご検討をお願いします。※電話でご連絡をいただければ申請用紙を郵送します。

 口座振替の詳細はこちらから

 LINEPay・PayPay・PayBでの納付方法はこちらから

 猶予制度リーフレット [PDFファイル/123KB]  

ご不明な点や申請について、まずはお電話にてご相談ください

袖ケ浦市納税課 納税班:0438-62-2653

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