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ひとり親家庭等医療費等助成制度

印刷用ページを表示する 更新日:2025年2月10日

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の父または母などに対し、医療費等の一部を助成します。

対象者

18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父のほか、父母にかわってその児童を養育している方

ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで対象になります。

要件

以下の1~3すべてに該当する方

1.袖ケ浦市内に住所を有する

2.下記のいずれかに該当する

・現に婚姻をしていない方

・配偶者が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある方

・配偶者の生死が1年以上(死亡の原因となるべき危難の遭遇した場合は3か月以上)明らかでない方

・配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方

・裁判所からDV保護命令を受けている方

・配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている方等

3.医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者または被扶養者である

助成対象外

生活保護法による医療扶助を受けている方や、児童福祉法等による施設に措置入所している方、パートナーと同居している方などは対象となりません。

所得制限額

児童扶養手当と同額の所得制限があります。対象者本人と扶養義務者の所得が所得限度額を超えない場合、受給券が発行されます。

新規申請の場合、確認する所得の年は下記のとおりです。

・1月~10月の申請…前々年中の所得(前年度の市町村民税額)

・11月~12月の申請…前年中の所得(その年度の市町村民税額)

【令和6年11月以降の所得限度額】

扶養親族等の数 本人の所得限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得限度額
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人以上 1人あたり380,000円を加算 1人あたり380,000円を加算

※「扶養親族等の数」とは、確認する所得の年の税法上の扶養人数です。

※「扶養義務者」とは、民法第877条第1項に定める父母、祖父母、 曽祖父母、兄弟姉妹、子などのうち、同居している19歳以上の人(世帯分離している場合を含む)のことを指します。

※養育費の受け取りがある場合、確認する所得の年に受け取った養育費の80%の金額が所得として扱われます。

受給資格登録申請

新規申請

以下の書類を子育て支援課に提出してください。資格審査の結果、該当となる場合は、申請日から有効な受給券を発行します。

児童扶養手当の認定書類を含み、すべての書類が揃ってから、概ね1か月程度で結果を郵送します。

必要書類

1.ひとり親家庭等医療費等助成資格登録(更新)申請書 [Wordファイル/23KB][PDFファイル/148KB]

2.加入医療保険を確認できる以下のいずれかの書類

 ・マイナポータル上の健康保険情報のスクリーンショット

 ・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」

 ・健康保険証(組合員証)

3.戸籍謄本等のひとり親家庭を証明する書類(児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)

4.その他必要書類(公的年金を受給されている場合は年金証書など)

更新申請

毎年7月下旬頃に更新案内の通知を郵送します。更新を希望する場合は、通知に記載の期限までに更新申請書類を提出してください。

期限までに申請された方へは、10月下旬に結果を郵送します。11月2日以降に申請された場合、有効期間開始日は申請日となりますのでご注意ください。

助成内容

助成対象医療

医療(入院・通院)、調剤の保険対象医療

自己負担額

対象者本人と扶養義務者の市町村民税課税状況により自己負担額を決定します。医療機関受診時に受給券を提示すると、以下の金額で保険対象医療を受けられます。

世帯区分 入院1日・通院1回 調剤
市町村民税課税世帯 300円 0円
市町村民税非課税世帯(均等割のみ課税世帯) 0円 0円

※薬の容器代や、一部先発医薬品の処方または調剤に係る選定療養など、健康保険の対象とならないものが医療費に含まれる場合、上記のほかに自己負担が発生することがあります。詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

※千葉県外の医療機関や千葉県と契約していない県内医療機関を受診する場合は、窓口で一部負担金(3割分)を支払う必要があります。後日、下記の「償還払い申請」を行ってください。

償還払い申請

千葉県外の医療機関等を受診し、窓口で受給券を使用できなかった場合は、申請により助成金額分を市からお支払いします。

申請期限…医療費支払日の翌日から起算して2年以内

必要書類

1.ひとり親家庭等医療費等給付申請書 [Wordファイル/62KB][PDFファイル/116KB]

2.医療機関の領収書原本

3.口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

4.加入医療保険がわかるもの

5.ひとり親家庭等医療費等助成受給券

6.支払い済みの医療費に対し他制度により給付を受けた場合は、その内容を証明できるもの

※医療機関窓口で10割分を支払っている場合、事前に加入する健康保険組合等での払い戻しの手続きが必要となります。

 健康保険組合等での手続きが完了後、上記1~6の書類に加え「支払決定通知書(原本)」を添付し、償還払いの申請をしてください。

受給中に変更があった場合

次のような変更等があったときは、手続きを行ってください。

申請及び届出が必要なとき  届出内容 届出書類

・市内で住所を変更した

・氏名を変更した

・加入医療保険を変更した

・所得の更正を行った など

ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届

[Wordファイル/55KB]

[PDFファイル/97KB]

電子申請フォーム(外部リンク)

・市外へ転出する

・婚姻やパートナーと同居する

・生活保護を受ける など

ひとり親家庭等医療費等助成受給券返納届

※届出が遅れた場合、資格がなくなった時まで遡って助成金を返還していただく場合があります。

[Wordファイル/42KB]

[PDFファイル/73KB]

電子申請フォーム(外部リンク)

・受給券を紛失、汚損した ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書

[Wordファイル/49KB]

[PDFファイル/84KB]

※加入医療保険がわかるものを持ってきてください。

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