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ひとり親家庭等医療費等助成

印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月1日

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭の母、父子家庭の父などに対し、医療費等の一部を助成します。

対象者

市内に住所がある母子家庭の母、父子家庭の父など
(助成対象期間は、児童が18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで。ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日前日まで)

児童扶養手当と同額の所得制限があります。

令和6年11月以降の所得限度額
扶養親族等の数 本人の所得限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得限度額
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円 4,260,000円

受給資格登録申請

以下の書類を子育て支援課に提出し、資格審査を受けてください。該当となる方へは、後日受給券を郵送します。

1.ひとり親家庭等医療費等助成資格登録(更新)申請書 [Wordファイル/23KB][PDFファイル/148KB]

2.加入医療保険を確認できる以下のいずれかの書類

 ・マイナポータル上の健康保険情報のスクリーンショット

 ・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」

 ・健康保険証(組合員証)

3.戸籍謄本等のひとり親家庭を証明する書類(児童扶養手当の認定を受けている場合は不要)

4.その他必要書類(公的年金を受給されている場合は、年金証書など)

対象医療

医療(入院・通院)、調剤の保険対象医療

自己負担額

以下のとおり一部自己負担金があります。

受診等をした医療にかかる自己負担額

入院の場合

入院1日につき300円または0円

※受給者の課税状況に応じて負担額が異なります。

通院の場合

通院1日につき300円または0円

※受給者の課税状況に応じて負担額が異なります。

調剤の場合

0円

※薬の容器代や、一部先発医薬品の処方または調剤に係る選定療養など、健康保険の対象とならないものが医療費に含まれる場合、自己負担が発生することがあります。詳細は下記をご確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

償還払いの申請方法

県外や県内の受給券の取り扱いのない医療機関での受診など、受給券を使用できなかった場合は、以下の書類を子育て支援課に提出してください。

1.ひとり親家庭等医療費等給付申請書 [Wordファイル/62KB][PDFファイル/116KB]

2.医療機関の領収書原本

3.口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

4.加入医療保険がわかるもの

5.ひとり親家庭等医療費等助成受給券

6.支払い済みの医療費に対し他制度により給付を受けた場合は、その内容を証明できるもの

※医療機関窓口で10割分を支払っている場合、事前に加入する健康保険組合等での払い戻しの手続きが必要となります。

 健康保険組合等での手続きが完了後、上記1~6の書類に加え「支払決定通知書(原本)」を添付し、償還払いの申請をしてください。

受給中に変更があった場合

次のような変更があったときは、子育て支援課で手続きを行ってください。

ひとり親家庭等医療費等受給資格変更届[Wordファイル/55KB][PDFファイル/97KB]電子申請(外部リンク) ​)

・市内で住所を変更したとき

・氏名を変更したとき

・加入医療保険を変更したとき

ひとり親家庭等医療費等助成受給券返納届 [Wordファイル/42KB][PDFファイル/73KB]電子申請(外部リンク)

・受給資格を喪失したとき(市外転出、婚姻、生活保護受給など)

ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書 [Wordファイル/49KB][PDFファイル/84KB]

・受給券を紛失、汚損したとき

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