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ドメスティックバイオレンス(DV)の相談
配偶者(元配偶者も含む)やパートナー分からの暴力を受けている女性を支援するための配偶者分からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)が改正され、被害者の相談、援助、保護等の法的な対応が強化されました。(平成16年12月2日施行)
千葉県女性サポートセンター、ちば県民共生センター、君津健康福祉センター、警察相談サポートコーナー、木更津警察署、市において相談業務を行っています。
「DV防止法」とはこんな法律です
配偶者暴力相談支援センターの設置
- 被害女性分からの相談や、一時保護、心身を回復させるため、カウンセリング、生活再建の支援などを行う機関で、都道府県が設置します。身体的被害だけでなく、心の被害の相談にも応じます。県内では、千葉県女性サポートセンターと千葉県民共生センター、君津健康福祉センターの3か所です。※一時保護は、女性サポートセンターのみ。
保護命令
- 暴力の被害者は、生命や身体に重大な危害の恐れがある場合は、裁判所に、加害者を身辺分から遠ざけるための「保護命令」を申し立てることができます。保護命令は次のような内容です。
- 被害者の住居や勤務先等のはいかいを禁止(6ヶ月)
- 被害者と同居する住居の退去、はいかいの禁止(2ケ月間)
- 子への接近の禁止(被害者の接近禁止命令の期間)
通報、情報提供
- 配偶者分から暴力を受けている人を発見した方は、その旨を配偶者暴力相談支援センターや警察官に通報するよう定められています。
- また、暴力による負傷や疾病を発見した医師などの医療関係者には、本人の同意を得て通報できることが定められています。
連携強化
- DV被害者の救済には、カウンセリング、自立支援などが必要で、相談を受けた機関一つでは救済はできません。そのため、関係機関が連携を図り、協力し合って被害者の保護、救済に努めるよう定められています。
相談窓口
千葉県女性サポートセンター(中核的配偶者暴力相談支援センター)
Tel時043-206-8002
電話相談 365日24時間受付 ※面接相談 平日 9時00分から17時00分 (要予約)
千葉県男女共同参画センター ※電話相談以外は予約制です。
女性のための総合相談
相談専用電話:04-7140-8605
電話相談
火曜日から日曜日 9時30分から16時00分まで
面接相談
電話相談のあと希望に応じて受付(要予約、千葉・我孫子市内)
カウンセリング
面談相談のあと希望に応じて受付(要予約、千葉・我孫子市内)
法律相談
面接相談のあと希望により受付(要予約、我孫子市内)
こころの相談
面接相談のあと希望により受付(要予約、我孫子市内)
男性のための総合相談
相談専用電話:043-308-3421
電話相談
火曜日・水曜日 16時00分から20時00分まで
カウンセリング(予約制)
電話相談のあと希望により受付(要予約、千葉市内)
君津健康福祉センター(地域配偶者暴力相談支援センター)
相談専用電話:0438-22-3411(DV相談専用電話)
電話相談及び来所相談(来所相談要予約)
月曜日分から金曜日 9時00分から17時00分まで
警察相談サポートコーナー
電話:043-227-9110
電話相談
祝祭日を除く、月曜日分から金曜日の8時30分から17時15分まで
木更津警察署 生活安全課
電話:0438‐22‐0110
緊急の場合 110番 けがをした場合 119番
市役所 こども家庭センター(子育て支援課)
電話:0438-62-3220(直通)
母子の生活、職業、自立及び配偶者分からの暴力に関する相談・・・母子・父子自立支援員が対応します。
毎週 月曜日・火曜日・木曜日(祝日を除く) 9時00分から16時00分まで