ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 健康・医療 > 予防接種・感染症 > 令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 健康・医療 > 健康づくり > 令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

本文

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日

新型コロナワクチン接種は、令和6年4月1日から予防接種の仕組みが変わります。

令和5年度まで(令和6年3月31日まで)は、すべての方が予防接種法上の「特例臨時接種」として自己負担なし(全額公費負担)で接種ができましたが、令和6年4月1日以降は、季節性インフルエンザワクチン接種と同様に、個人の重症化予防を目的とし、高齢者などへの接種は予防接種法の「定期接種(B類疾病)​(一部自己負担あり)」に位置づけられ、「定期接種(B類疾病)​」の対象者以外の方への接種は予防接種法に基づかない​「任意接種(全額自己負担)」に変更される予定です。

現在、国から示されている情報は以下のとおりです。(比較表(ページ内リンク))

​なお、以下の情報は令和6年3月21日時点のものであり、国の方針次第で変更となる場合があります。国から新たな情報が提供され次第、随時更新いたします。

 

(1)定期接種(B類疾病)​

対象者

次のいずれかに該当する方

・65歳以上の方

心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害を有し、身の回りの生活が極度に制限される60~64歳の方

・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に障害を有し、日常生活がほとんど不可能な60~64歳の方​

※年齢は接種日時点のもの

接種費用

未定(一部自己負担が発生する予定)

実施時期と回数

秋冬に1回の接種(開始時期や実施期間は未定)

使用するワクチン

未定(今後、流行の主流等を踏まえウイルス株等が選択される予定)​

接種会場

個別医療機関

接種券と予診票

・接種券は不要です。

・予診票は引き続き必要です。配布方法等は決まり次第、お知らせします。

予約方法

医療機関に直接予約

予防接種済証の発行

接種時に個別医療機関で発行

予防接種記録の発行

健康推進課で発行(申請必要)

※予防接種証明書(ワクチンパスポート)ではありません

健康被害救済制度

予防接種法に基づき、B類疾病の定期接種の枠組みで実施(申請窓口:健康推進課)

(厚生労働省ホームページ)予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

 

(2)任意接種​

対象者

(1)定期接種(B類疾病)の対象(ページ内リンク)とならないすべての方

(1)定期接種(B類疾病)の対象(ページ内リンク)になるが、定期接種に定められる接種時期以外に接種される方や、2回目以降の接種を希望される方

接種費用

全額自己負担(金額については、接種を希望する医療機関にご確認ください)

実施時期と回数

任意(接種を希望する医療機関とご相談ください)

使用するワクチン

未定(今後、流行の主流等を踏まえウイルス株等が選択される予定)​

接種会場

個別医療機関

接種券と予診票

接種券、予診票は不要

予約方法

医療機関に直接予約

予防接種済証の発行

なし

予防接種記録の発行

なし

健康被害救済制度

PMDA​(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)法に基づき、PMDA​​​が実施(申請窓口:PMDA​​​​)

(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)医薬品副作用被害救済制度に関する業務(外部リンク)

 

令和5年度との比較表

令和5年度との比較表
  令和5年度以前 令和6年度以降
法律上の取り扱い 特例臨時接種 定期接種(B類疾病) 任意接種
対象者 生後6か月以上の方 ・65歳以上の方
・60~64歳で重症化リスクの高い方
左記以外の方
接種費用 自己負担なし 一部自己負担あり 全額自己負担
接種時期 令和6年3月31日まで 秋冬 規定なし
回数 最大7回 1回 規定なし
使用するワクチン ・ファイザー社製ワクチン
・モデルナ社製ワクチン
・武田社製ワクチン
・第一三共社製ワクチン
未定 未定
接種会場 ・集団接種会場
・個別医療機関
個別医療機関 個別医療機関
接種券・予診票 ・接種券:あり
・予診票:あり
・接種券:なし
・予診票:あり
・接種券:なし
・予診票:なし
予約方法 ・市コールセンター
・市予約サイト
個別医療機関 個別医療機関
予防接種済証の
発行
あり あり なし
予防接種記録の
発行
あり(※1) あり なし
健康被害救済制度 予防接種法(A類疾病の
定期接種・臨時接種)の
対象(※2)
予防接種法(B類疾病の
定期接種)の対象
PMDA法の対象

(※1)特例臨時接種の記録は、予防接種証明書(ワクチンパスポート)として発行します。令和6年4月1日以降は、健康推進課窓口のみでの発行となり、マイナポータルや接種証明アプリでの接種記録確認や、コンビニ等での発行は、令和6年3月31日で終了となります。

(※2)令和6年3月31日までに接種したワクチンによる健康被害の救済は、健康被害救済制度の申請が令和6年4月1日以降になるものも、予防接種法上のA類疾病の定期接種・臨時接種の枠組みの対象となります。

 

相談窓口

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)

〇電話番号:0120-700-624
〇受付時間:9時から21時(土日・祝日も実施)
 ※英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語対応時間:9時から21時
 ※タイ語対応時間:9時から18時
 ※ベトナム語対応時間10時から19時