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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチン接種は、令和6年4月1日から予防接種の仕組みが変わりました。
令和5年度まで(令和6年3月31日まで)は、すべての方が予防接種法上の「特例臨時接種」として自己負担なし(全額公費負担)で接種ができましたが、令和6年4月1日以降は、季節性インフルエンザワクチン接種と同様に、個人の重症化予防を目的とし、高齢者などへの接種は予防接種法の「B類疾病の定期接種(一部自己負担あり)」に位置づけられ、「B類疾病の定期接種」の対象者以外の方への接種は予防接種法に基づかない「任意接種(全額自己負担)」に変更されました。
現在、国から示されている情報は以下のとおりです。(比較表(ページ内リンク))
なお、以下の情報は令和6年7月31日時点のものであり、国の方針次第で変更となる場合があります。国から新たな情報が提供され次第、随時更新いたします。
(1)B類疾病の定期接種
詳細について
(袖ケ浦市ホームページ)新型コロナウイルス感染症予防接種を行います(内部リンク) をご確認ください。
健康被害救済制度
予防接種法に基づき、B類疾病の定期接種の枠組みで実施(申請窓口:健康推進課)
(厚生労働省ホームページ)予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
(2)任意接種
対象者
・(1)定期接種(B類疾病)の対象(ページ内リンク)とならないすべての方
・(1)定期接種(B類疾病)の対象(ページ内リンク)になるが、定期接種に定められる接種時期以外に接種される方や、2回目以降の接種を希望される方
接種費用
全額自己負担(金額については、接種を希望する医療機関にご確認ください)
実施時期と回数
任意(接種を希望する医療機関とご相談ください)
使用するワクチン
接種する医療機関にご確認ください
接種会場
個別医療機関
接種券と予診票
接種券、予診票は不要
予約方法
医療機関に直接電話で予約
予防接種済証の発行
なし
予防接種記録の発行
なし
健康被害救済制度
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)法に基づき、PMDAが実施(申請窓口:PMDA)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)医薬品副作用被害救済制度に関する業務(外部リンク)
令和5年度との比較表
令和5年度以前 | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
法律上の取り扱い | 特例臨時接種 | 定期接種(B類疾病) | 任意接種 |
対象者 | 生後6か月以上の方 | ・65歳以上の方 ・60~64歳で重症化リスクの高い方 |
左記以外の方 |
接種費用 | 自己負担なし | 5,000円 | 全額自己負担 |
接種時期 | 令和6年3月31日まで | 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで | 規定なし |
回数 | 最大7回 | 1回 | 規定なし |
使用するワクチン | ・ファイザー社製ワクチン ・モデルナ社製ワクチン ・武田社製ワクチン ・第一三共社製ワクチン |
未定 | 未定 |
接種会場 | ・集団接種会場 ・個別医療機関 |
個別医療機関 | 個別医療機関 |
接種券・予診票 | ・接種券:あり ・予診票:あり |
・接種券:なし ・予診票:あり |
・接種券:なし ・予診票:なし |
予約方法 | ・市コールセンター ・市予約サイト |
個別医療機関 | 個別医療機関 |
予防接種済証の 発行 |
あり | あり | なし |
予防接種記録の 発行 |
あり(※1) | あり | なし |
健康被害救済制度 | 予防接種法(A類疾病の 定期接種・臨時接種)の 対象(※2)、市町村が給付 |
予防接種法(B類疾病の |
PMDA法の対象、PMDAが実施 |
(※1)特例臨時接種の記録は、予防接種証明書(ワクチンパスポート)として発行します。令和6年4月1日以降は、健康推進課窓口のみでの発行となり、マイナポータルや接種証明アプリでの接種記録確認や、コンビニ等での発行は、令和6年3月31日で終了となりました。
(※2)令和6年3月31日までに接種した新型コロナウイルスワクチンの健康被害の救済は、申請が令和6年4月1日以降であっても、予防接種法上のA類疾病の定期接種・臨時接種の枠組みの対象となります。
相談窓口
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)
〇電話番号:0120-700-624
〇受付時間:9時から21時(土日・祝日も実施)
※英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語対応時間:9時から21時
※タイ語対応時間:9時から18時
※ベトナム語対応時間10時から19時