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子ども定期予防接種
子どもの定期予防接種
予防接種は、感染症に対する抵抗力(免疫)をつけ、感染症から子どもの健康を守るために行うものです。
定期の予防接種は、予防接種法により接種回数や対象年齢が定められています。
お子さんを感染症から守るために、対象年齢になりましたら、かかりつけ医に相談しながら、予防接種を受けましょう。
母子健康手帳で接種状況を確認し、まだ接種していないワクチンがあれば、対象年齢内に接種しましょう。
各予防接種種類
〇ロタウイルス感染症予防接種 [PDFファイル/211KB]
◯Hib(ヒブ)感染症予防接種 [PDFファイル/192KB]
◯小児肺炎球菌感染症予防接種 [PDFファイル/191KB]
◯ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種(内部リンク)
予防接種ガイド(予診票)について
お子さまの出生時の手続きの際に、「予防接種ガイド」をお渡ししています。
予防接種ガイドには、乳幼児期に接種する予防接種の情報や、接種する時に必要な「予診票」がつづられています。
予防接種を受ける前によくお読みいただき、就学前まで使用しますので、大切に保管してください。
転入された方には、転入のお手続きの際に、お子さまの予防接種の状況を確認したうえで、予診票をお渡ししておりますので、母子健康手帳を持参のうえ、手続きにお越しください。
また、予診票を紛失した場合は、再交付できますので、母子健康手帳を持参のうえ、健康推進課までお越しください。
来所できない場合は、電子申請することができます。 (1)定期予防接種の場合:定期予防接種予診票交付・再交付申請 (2)子宮頸がん予防ワクチンを希望する、平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの方:子宮頸がん予防ワクチン(HPV)予防接種(キャッチアップ)予診票交付申請 ※定期予防接種の対象の方は、(1)の「定期予防接種予診票交付・再交付申請」から申請してください。 (3)日本脳炎特例措置対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで20歳を迎えるまで)の方:日本脳炎予防接種特例措置予診票交付申請
転出される方へ
袖ケ浦市から他市区町村へ転出される場合、転出日(異動日)以降は袖ケ浦市の予診票は使用できません。
転出日(異動日)以降に、袖ケ浦市の予診票を使用して予防接種を受けた場合は、袖ケ浦市の公費負担対象とはならず、全額自費での接種となりますのでご注意ください。
転出の際、健康推進課での手続きや予診票の返却は必要ありませんが、転出後の予防接種につきましては、転出先市区町村の予防接種担当課へお問い合わせください。
Q:〇月×日の午後に市役所に来庁し転出手続きをした後、A市の市役所に行き、〇月×日を転入日(異動日)として手続きをします。
その日の午前中は手続き前なので、袖ケ浦市の予診票が使用できますか?
A:使用できません。A市への転入日(異動日)はA市の住民となり、手続き前であっても袖ケ浦市の予診票は使用できませんので、ご注意ください。
定期予防接種実施医療機関
袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市の医療機関で接種できます。 袖ケ浦市内定期予防接種実施医療機関一覧(R7.4.1現在) [PDFファイル/83KB]
また、4市以外(袖ケ浦市・木更津市・君津市・富津市)の医療機関でも、医師が「千葉県内定期予防接種の相互乗り入れ事業」に参加していれば、接種を受けることができます。以下のリンク先により確認してください。
千葉県内定期予防接種の相互乗り入れ事業協力医療機関(千葉県医師会ホームページ)(外部リンク)
※予防接種に行く前に必ず医療機関に予約し、時間を確認してから受診しましょう。
千葉県外の医療機関で予防接種を希望の場合
以下の理由により、千葉県外で予防接種を希望の場合は、事前に手続きが必要です。
健康推進課へご相談ください。
・特別な病気でかかりつけ医が千葉県外にある
・県外に里帰り出産等で、4市の医療機関や千葉県内定期予防接種相互乗り入れ協力医療機関で受けることが困難である等のやむを得ない事情がある場合 等
電子申請も可能です。 【電子申請の場合】 (1)千葉県外で小児予防接種を希望される方の申し込みフォームから、接種を希望する医療機関(3~4か所)を入力し申請してください。 (2)市から接種可能な医療機関を電話でお知らせしますので、その後、千葉県外における小児定期予防接種依頼申請書を入力し申請してください。
予防接種履歴の開示請求
母子健康手帳を紛失された等の理由で、予防接種の接種歴を知りたい方は、開示請求の申請で知ることができます。
接種歴を電話でお答えすることはできません。
出生後に転入された方で、本市に予防接種の接種歴を届けていない方は対応できません。