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袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月31日

袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例を4月1日から施行します

1  条例制定の背景等

 市内における金属スクラップヤード等(屋外保管事業場)で、再生資源物の搬出入時における重機による騒音・振動や、保管物を溶断する際に発生する煙や悪臭の発生、再生資源物に付着する油の処理等に関し、周辺住民の生活環境等に支障が生じています。
 また、再生資源物は、火災の発生や延焼の危険性があり、また、再生資源物が屋外保管されることで、近年発生している豪雨や台風等の災害により、この再生資源物の崩落、飛散等が心配されています。
 そこで、市では、市民生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることにより、市民が安全・安心に生活を送ることができるよう、新たに条例を制定しました。
 この条例の制定により、令和5年4月1日から、新たに屋外保管事業場を設置する場合には、袖ケ浦市長の「許可」が必要となります(敷地面積が100平方メートルを超える場合)。
 また、令和5年4月1日時点において、既に再生資源物の屋外保管事業場を設置している事業者は「届出」が必要となります。

 なお、許可を得ずに屋外保管事業場を設置した場合は、無許可の設置となり、罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。

 ※ 申請や届出の手続きは、環境管理課にお問い合わせください。

2 再生資源物とは

 使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいいます。

 <主な再生資源物の種類>
  ・鉄スクラップ:鉄筋、鉄骨等
  ・非鉄金属スクラップ:電線、配線、タイヤホイール等
  ・雑品スクラップ:モーター、バッテリー等

3 屋外保管事業場とは

 市内において再生資源物の屋外保管を行う場所(屋外保管に伴い再生資源物の破砕、選別、積替えその他の作業を行う場所を含む。)をいいます。

4 条例の許可の対象となる者

 市内で、屋外保管事業場を設置しようとする事業者は、次に掲げる場合を除いて、設置する屋外保管事業場ごとに、市長に申請書等を提出し、許可を受けなければなりません。

・この屋外保管事業場の敷地面積が100平方メートルを超えない場合
 (敷地が隣接する屋外保管事業場にあっては、その敷地が隣接する屋外保管事業場の各敷地面積の合計が100平方メートルを超える場合を除きます。)
・屋外保管以外の事業(再生資源物の破砕、選別、積替えその他の事業を除く。)を本来の業務として行う者が、この本来の業務を行う事業場においてこの本来の業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合
・この屋外保管事業場が、使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可または同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれこの許可に係る事業所に該当する場合
・この屋外保管事業場が、千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(平成26年千葉県条例第55号)第3条第1項の規定による届出に係るヤードに該当する場合

<条例の対象とならない者>
・本条例の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条の2第1号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託または指定(以下「許可等」といいます。)を受けた者がこの許可等に係る事業場において屋外保管を行う場合
 例:一般廃棄物・産業廃棄物処分業許可に係る事業場等
・国または地方公共団体が屋外保管を行う場合には、適用しない。

 ※ 屋外保管事業場に係る許可申請手続の流れ [PDFファイル/149KB]
​ ※ 袖ケ浦市屋外保管事業場設置許可申請書(様式第1号) [PDFファイル/142KB]
 ※ 【記載例】袖ケ浦市屋外保管事業場設置許可申請書(様式第1号) [PDFファイル/206KB]

5 条例の主な内容

<敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場>
・屋外保管事業場を設置する場合には、市長の「許可」が必要となります。
・許可の申請をする前に、市長との「事前協議」が必要となります。
・「住民説明会」の開催が必要となります。
・定期的な「水質検査・地質検査」の実施や、結果の報告が必要となります。
・帳簿の整備が必要となります。
・既に屋外保管事業場を設置している事業者は、「届出」が必要となります。
・既に屋外保管事業場を設置している事業者は、周辺住民等への「周知」が必要となります。
・無許可で設置した場合等には、「罰則」の対象となります。
・「住宅等から100メートル以上離れた場所」に設置すること。
・再生資源物の「保管基準」を遵守すること。
 ※ 保管基準のイメージ [PDFファイル/277KB]

6 既存屋外保管事業場の取扱いについて

 条例の施行日(令和5年4月1日)時点で、100平方メートルを超える再生資源物の屋外保管事業場を設置している事業者は、届出が必要となります。この届出に基づき、すべての保管基準への適合を確認した上で、許可を受けたものとみなします(以下「みなし許可」といいます。)。
 また、みなし許可の有効期間は5年間で、新規の許可と同様に更新が必要となります。

 ※ 既存屋外保管事業場に係るみなし許可手続の流れ [PDFファイル/142KB]
 ※ 袖ケ浦市既存屋外保管事業場届出書(附則様式第1号) [PDFファイル/49KB]
 ※ 袖ケ浦市既存屋外保管事業場構造等届出書(附則様式第2号) [PDFファイル/132KB]
 ※ 【記載例】袖ケ浦市既存屋外保管事業場届出書(附則様式第1号) [PDFファイル/71KB]
​ ※ 【記載例】袖ケ浦市既存屋外保管事業場構造等届出書(附則様式第2号) [PDFファイル/196KB]

7 申請手続等の流れ

屋外保管事業場に係る許可申請手続の流れ [PDFファイル/149KB]
屋外保管事業場に係る変更許可申請手続の流れ [PDFファイル/166KB]
屋外保管事業場に係る譲受け等許可申請手続の流れ [PDFファイル/127KB]
​・屋外保管事業場に係る合併・分割許可申請手続の流れ [PDFファイル/127KB]
既存屋外保管事業場に係るみなし許可手続の流れ [PDFファイル/142KB]

参考資料

袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例 [PDFファイル/157KB]
袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則 [PDFファイル/294KB]
袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則(様式) [PDFファイル/1.72MB]
袖ケ浦市再生資源物の屋外保管に関する条例申請の手引 [PDFファイル/3.24MB]
リーフレット(屋外保管事業場を設置している事業者のみなさまへ) [PDFファイル/163KB]

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