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市街化調整区域における地区計画ガイドライン
本市では、区域区分制度に基づき、昭和45年7月から市街化区域と市街化調整区域を定めていますが、近年、市街化調整区域においては土地利用規制により、集落地の高齢化や人口減少、鉄道駅・高速道路インターチェンジ周辺等といった産業適地での開発抑制など、課題も生じています。
こうした状況を踏まえ、 令和2年7月に策定した「袖ケ浦市都市計画マスタープラン」に示した市街化調整区域における土地利用の方針に基づいて、地区計画を活用し、市街化調整区域において秩序ある土地利用を図ることを目的に「市街化調整区域における地区計画ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を策定しました。
市街化調整区域における地区計画の案の作成、提案はガイドラインに基づき行うことが出来ます。
なお、地区計画の提案については、都市計画提案制度のページをご覧ください。
市街化調整区域における地区計画ガイドライン
・01_市街化調整区域における地区計画ガイドライン [PDFファイル/3.33MB]
ガイドラインの説明動画を配信中
ガイドラインを活用した地域でのまちづくりについて説明する動画を袖ケ浦市公式チャンネル(YouTube)にて配信しています。
地域でのまちづくりについてご興味のある方は、是非ご覧ください。
袖ケ浦市公式チャンネル(ユーチューブ)へのリンク(外部リンク)
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参考資料
・市街化調整区域の地区計画について(参考資料1) [PDFファイル/367KB]