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連たん区域・規制緩和集落を指定しました

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月1日

市街化調整区域における連たん区域・規制緩和集落の指定

 『袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(以下「市条例」という。)』に基づき、市街化調整区域において開発行為等の許可を受けることができる可能性のある区域を令和7年6月1日に指定しました。

 指定区域内にあることを許可要件として開発行為等の許可申請をするときは、広域図(1/12,000)と区域図(1/2,500)に申請地を示して添付してください。

連たん区域(都市計画法第34条第11号(市条例第4条~第6条))

位置図(全体図) [PDFファイル/8.02MB]

・広域図(1/12,000)
  連たん1 [PDFファイル/3.2MB]連たん2・3 [PDFファイル/3.02MB]
  連たん4~7 [PDFファイル/2.82MB]連たん8~11 [PDFファイル/2.52MB]
  連たん12~16 [PDFファイル/2.93MB]連たん17 [PDFファイル/2.54MB]

・区域図(1/2,500)
  連たん1 [PDFファイル/1.25MB]連たん2 [PDFファイル/2.96MB]連たん3 [PDFファイル/269KB]
  連たん4 [PDFファイル/2.15MB]連たん5 [PDFファイル/738KB]連たん6 [PDFファイル/437KB]
  連たん7 [PDFファイル/1.24MB]連たん8 [PDFファイル/553KB]連たん9 [PDFファイル/1.25MB]
  連たん10 [PDFファイル/622KB]連たん11 [PDFファイル/670KB]連たん12 [PDFファイル/599KB]
  連たん13 [PDFファイル/699KB]連たん14 [PDFファイル/359KB]連たん15 [PDFファイル/2.04MB]
  連たん16 [PDFファイル/1.7MB]連たん17 [PDFファイル/997KB]

※建築可能な建築物の用途
 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物

規制緩和集落(都市計画法第34条第12号(市条例第7条第1項第7号))

位置図(全体図) [PDFファイル/7.92MB]

・広域図(1/12,000)
  集落1 [PDFファイル/2.28MB]集落2 [PDFファイル/2.25MB]集落3・4 [PDFファイル/2.47MB]
  集落5 [PDFファイル/2.95MB]集落6~8 [PDFファイル/2.52MB]集落9 [PDFファイル/3.15MB]

・区域図(1/2,500)
  集落1 [PDFファイル/1.48MB]集落2 [PDFファイル/617KB]集落3 [PDFファイル/263KB]
  集落4 [PDFファイル/554KB]集落5 [PDFファイル/3.09MB]集落6 [PDFファイル/1.93MB]
  集落7 [PDFファイル/600KB]集落8 [PDFファイル/626KB]集落9 [PDFファイル/1.2MB]

※建築可能な建築物の用途
 自己の居住の用に供するための専用住宅

※除外する区域等

連たん区域・規制緩和集落は、図面で示す区域から次の区域を除いた区域とします。
災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号)
第一種農地(甲種農地を含む。)(農地法第4条第6項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロ)
保安林(森林法第25条第1項並びに第25条の2第1項及び第2項)

の区域内にある土地については、安全上の対策がとられている必要があります。
土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  →土砂災害を防止し、軽減するための施設の整備等
浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)
  →すべての居住者の居室の床面を想定浸水深以上となる構造とする等

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